生保や簡保からの個人年金について

公的年金をもらう事になりました。
生命保険の個人年金で、一年分を
いっぺんに年に一度、受け取るのも
あります。
これについてですが、60万円で、
所得税として何万か引かれます。

これは、確定申告したら、もどって
来るのでしょうか?

また、
公的年金は月に4万円もらう事に
なっていますが、ここから
個人年金からもらったなと
言う事で、差し引かれてしまうのでしょうか?

生命保険の年金ですが、受取られた金額から以前の掛金に相当する金額を必要経費として所得の計算をします。
所得税として天引きされていますので、利益が出ているものと思われます。
税金が還付されるかどうかは他の収入がどのくらいあるかによりますが、他に収入がなければ戻ってきます。
公的年金の支給に個人年金の有無は関係がありませんので公的年金の金額は変わりません。
公的年金は最低70万円の控除額がありますので、月に4万円でしたら公的年金の所得は0になります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日