両親ともに私の扶養に入れるほうがよいのか?

現在独身で両親と同居しております。
両親を扶養に入れた方がよいかをご相談させてください。

・両親ともに70歳をこえました。
・両親ともに脚が悪く身体障碍者です(3級・5級)
・現在父が国民保険に加入し母が扶養に入っています。
・年金受給者で収入は年金のみですが、父は対象外でしょうか?
   2か月に1度振り込まれる金額(父29万弱・母10万強)

この場合、両親ともに私の扶養に入れるほうがよいのか?
また、父が対象外でしたら母だけでも私の扶養に移るほうがよいのでしょうか?

また、年末調整が済んでいますが確定申告をするほうがよいのかも教えてください。
宜しくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、まず、ご両親がそれぞれ扶養親族に該当するかどうかを判断する必要が有ります。

所得税の扶養親族の要件(抜粋)に次の事項があります。
 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

まず、お父様の所得の概算ですが
年金29万円×6回=174万円-公的年金控除120万円=54万円>38万円

次にお母様
年金10万円×6回=60万円-公的年金控除120万円=0万円<38万円

したがって、お父様は所得制限で扶養親族とする事は出来ません
お母様は扶養親族とする事が出来ますが、すでにお父様が配偶者控除を受けておられますので、貴方が扶養親族とすると二重控除となります。

これを変更する場合には下記にしたがって、お父様と貴方がそれぞれ変更の確定申告をする必要が有ります。
その場合、お父様の所得控除が少なくなりますので、追徴が必要となります。
良くお考えください。

尚、誰が扶養者となる方が得かは、各人の所得の詳細が不明ですので判断は出来ませんが、基本は、所得が多い方とした方が有利ですが、お母様を貴方の扶養とした場合に、お父様の年金額への影響がどうかを確認されてからの方が良いと思います。

納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
(略)
 また、いったんその申告書等により所属が定められた後でも、改めてその所属の異なる記載をした申告書等を提出することによりその所属を更に変更することはできますが、その場合には、扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者全員がその所属の異なる記載をした申告書等を提出しなければなりません。
 なお、この場合の申告書等には、「修正申告書」及び「更正の請求書」は含まれませんので、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。
詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htmにて

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/2/17 火曜日