課税譲渡所得金額の計算は土地と建物で分けるのでしょうか。

課税譲渡所得金額の計算方法について質問させて下さい。
昨年、土地/建物(一筆の土地と、その上の建物)を一括で譲渡し収入を得ました。
売買契約書では土地と建物、各々について売買代金が記載されております。

質問事項
課税譲渡所得金額として、収入から取得費を引いてよいとの認識ですが、計算は土地と建物で分けるのでしょうか。

具体的には下記1と2のどちらで計算するのでしょうか。
 1.土地の譲渡収入-土地の取得費用=土地の課税譲渡所得
  建物の譲渡収入-建物の取得費用=建物の課税譲渡所得
  上記各々の税額を合計する
 2.土地/建物の譲渡収入-土地/建物の取得費用=土地/建物の課税譲渡所得
  上記により税額を計算する

以上、宜しくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが
土地建物の譲渡所得の計算方法は次のように行います。

譲渡に係る収入金額 - 取得費 - 譲渡費用 - (特別控除)=譲渡所得の金額

譲渡所得の金額 × 税率 = 税額

従いまして、ご質問に有る

 2.土地/建物の譲渡収入-土地/建物の取得費用=土地/建物の課税譲渡所得
  上記により税額を計算する

の形態となります(実際の計算書には土地・建物それぞれの金額を記載します)。

尚、建物の取得費については、当初の購入金額から譲渡までの期間の減価償却費相当額を控除しますので、ご注意ください。

尚、詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htmを参照ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/2/3 火曜日