確定申告の控除額について

初めての確定申告です。
去年の10月から会社に勤めてます。

会社から源泉紙を受け取ったので、ネットで申告しようと思ったのですが、
控除額が書いてなくて次に進まないのです。
今までは働いた事なく、専業主婦をやってました。
控除額はどのように書けばいいのでしょうか

返事待ってます。
宜しくお願いします

上記内容でした判断できませんが、回答します。

恐らく控除金額が書いてないということで、その会社で年末調整をしてもらってないということだと思います。
したがって、ご自分で控除を計算して記載(入力)していくことになります。

主な控除としては、
●社会保険料控除・・・国民年金(要証明書)、国民健康保険等の支払額

●生命保険料控除・・・生命保険、個人年金保険の支払いに対する控除(要証明書)

●地震保険料控除・・・地震保険の支払いに対する控除(要証明書)

●医療費控除・・・支払った医療費に対する控除(要領収証)

●扶養控除・・・扶養家族がいる場合の控除

●配偶者控除・配偶者特別控除・・・配偶者がいる場合の控除

●基礎控除・・・全員受けられる控除で38万円

です。
税務署においてある確定申告の手引きなどを読んで控除金額等や要件などを確認してください。

なお、税務署に確定申告すれば、自動で住民税の申告も行われるので、改めて住民税の確定申告をする必要はありません。

また、去年の10月からお勤めされたということで、給料の収入が103万円に満たない場合は、確定申告をしなくても構いません。
しかし、収入が103万円未満でも源泉徴収税額がある場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税が還付になります。

ちなみに、給与の年間収入が161、9万円までは、給与所得控除が65万円と決まっておりますので、給与の収入から65万円を差引いた金額が、給与所得控除後の金額となります。

したがって給与収入が年間103万円までは

103万円ー65万円=38万円

基礎控除が38万円あるので、結果税金がゼロになる。

だから、そもそも確定申告をしなくて良いということになります。ただ、源泉徴収された税額がある場合には、確定申告することによって、源泉徴収された税金だけ還付となります。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2010/4/2 金曜日