扶養範囲内103万以内での働き方

現在扶養範囲内(103万)で勤務しています。
2カ月間は正社員で働いていたため、社会保険料が約9万控除されていました。

その後、パートになり月7万位の収入です。
年間収入は110万となりそうで、103万を超える可能性がでてきたため、勤務の調整を検討しています。

この時、正社員で働いていた時の社会保険料の9万はどのような扱いになるのですか?
この9万円が控除されると考えられるのならば、勤務調整は不要になるのではと思ったのですが。

103プラス9万まで働けると考えていいのでしょうか?

残念ながら103万円というのは収入金額だけで判断されるものです。

分かりやすく言うと収入が110万円あるとすると、たとえ社会保険や生命保険や医療費をいくら払っていても、扶養の判断をする基準はあくまで1年間の収入金額で103万円を超えないことが前提になってくると思います。

それと奥様の給料から天引きされた社会保険料は、奥様の税金を計算する上でのみ奥様の所得から引かれるもので、元々奥様に税金がかからないからという理由では天引きされた社会保険料をご主人様の社会保険料控除に加えることは現状の税法ではできないとなっています。

勤務調整をするとなると、天引された社会保険料は奥様やご主人様の税負担を軽減することはできないかと存じます。

2014/11/15 土曜日