親から借金をした場合に贈与とみなされないためにはどうすればいいでしょうか?

親から150万円ほど借りようと思っています。しかし贈与ではなくて、返済する意思があるので、贈与と税務署からみなされたら困ります。そこで、贈与とみなされないためにはどのような基準で金銭消費貸借契約を結べばよいのでしょうか?

1.金利はいくらぐらいにすべきなのでしょうか?ネットで調べたところ、銀行金利程度とありましたが、それは銀行が貸すときの金利なのでしょうか?それとも、定期預金などの金利なのでしょうか?基準となる金利を教えてください。

2.返済期間と返済金額はどのくらいが妥当でしょうか?

よろしくお願いします。

【質問1】金利は銀行から借り入れた場合の金利ですが
課税上弊害がない場合は無利息でも結構です。
仮に2%の利率ですと150万円×2%=3万円となりますが贈与税の非課税枠110万円以下ですので課税されません。
【質問2】
返済期間・返済金額はご自分の収入の範囲内で無理なく
返済できる金額で差支えありません。
(参考)
一般的に親からの借り入れに際しては、
1、金銭消費貸借契約書に親子とも署名捺印をした上で
公証人役場で確定日付けのスタンプを押してもらっておく。
2、返済は計画的に必ず銀行振り込みでおこなう。
これが主な留意点です。

2012/11/29 木曜日