Nextstage税理士事務所
1 | 東京都 | Nextstage税理士事務所 |
---|
独立前は東京都港区の税理士法人にて、中小同族会社から上場会社まで幅広く担当しておりました。 また、相続業務も行うことで、同族会社の事業承継も積極的に実施してきました。 独立後は、ベンチャー企業の設立支援を中心に行っておりますが、日本経済を支える中小企業の経営支援をしていきたいと考えております。 宜しくお願い致します。 |
職員人数 | 税理士1人 その他6人 |
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所長の年齢 | 42歳 |
職員平均年齢 | 32歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 営業時間外、土日祝日も対応可 |
設立 | 平成24年9月 |
所属団体など | 関東信越税理士会 |
顧問先 | ベンチャー企業5社や飲食店、製造業など100社、事業承継・相続を10件、個人100件 |
料金 | 顧問料 月額2万円、決算10万円から ※詳細は要相談。打ち合わせ頻度、売上規模により異なります。 |
対応地域について | 東京近郊、関西も対応可(実家が京都のため) |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | Nextstage税理士事務所 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷1-18-12 坂本屋ビル401 |
アクセス方法 | JR四ツ谷駅から徒歩5分 |
Nextstage税理士事務所の税金相談履歴
住宅購入場合の贈与税
主人と二人の名義で3000万の新築一戸建て(床面積101)を購入すると考えます。
ローンを組まなくて、
主人 500万
私 500万
主人の両親 1000万
私の両親 1000万
という資金組みにしたいですが、
この場合、両親からもらうお金に対して、贈与税を払う必要があるのでしょうか。
ローンを組まなくて、
主人 500万
私 500万
主人の両親 1000万
私の両親 1000万
という資金組みにしたいですが、
この場合、両親からもらうお金に対して、贈与税を払う必要があるのでしょうか。
Re:住宅購入場合の贈与税
はじめまして。税理士の吉村と申します。
ご質問のケースですと、ご心配されているとおり贈与税の対象となります。
なお、住宅資金贈与というものがあり、一定の要件を満たせば700万円(省エネ住宅については1,000万円)までの贈与は非課税になるという規定です。
この規定は贈与税の申告書の提出が要件となっておりますので、ご注意ください。
支払額に応じて持分を変えるという方法もございますが、あまりお勧めはしません。
ご不明点がございましたら遠慮なく連絡ください。
ご質問のケースですと、ご心配されているとおり贈与税の対象となります。
なお、住宅資金贈与というものがあり、一定の要件を満たせば700万円(省エネ住宅については1,000万円)までの贈与は非課税になるという規定です。
この規定は贈与税の申告書の提出が要件となっておりますので、ご注意ください。
支払額に応じて持分を変えるという方法もございますが、あまりお勧めはしません。
ご不明点がございましたら遠慮なく連絡ください。
源泉徴収税額について教えてください
源泉徴収税額について教えてください。
現在の家族構成は、私と妻(控除対象配偶者)、長男(平成9年12月生まれ)の3人で、昨年12月のは扶養人数は妻の1人でした。
源泉所得税の計算で、年の途中で16歳になった場合、16歳になった月から扶養人数を1人増やして計算をするのですか?
それとも、その年の最初(1月)から、控除対象扶養人数として計算するのですか?
また、控除対象配偶者が昨年12月に障害者(一般)の交付をうけました。
この場合、今年1月から扶養人数を1人増やして計算するのですか?
税務署に電話をして尋ねたのですが、私の知識不足もあり、十分に理解できませんでした。
どうかご教示頂きますようよろしくお願いします。
現在の家族構成は、私と妻(控除対象配偶者)、長男(平成9年12月生まれ)の3人で、昨年12月のは扶養人数は妻の1人でした。
源泉所得税の計算で、年の途中で16歳になった場合、16歳になった月から扶養人数を1人増やして計算をするのですか?
それとも、その年の最初(1月)から、控除対象扶養人数として計算するのですか?
また、控除対象配偶者が昨年12月に障害者(一般)の交付をうけました。
この場合、今年1月から扶養人数を1人増やして計算するのですか?
税務署に電話をして尋ねたのですが、私の知識不足もあり、十分に理解できませんでした。
どうかご教示頂きますようよろしくお願いします。
Re:源泉徴収税額について教えてください
はじめまして。東京都新宿区の税理士吉村と申します。
ご質問につきまして、回答致します。
扶養親族の判定時期は、“その年の12月31日”時点です。
源泉所得税は、年末調整で一年間分を計算し直しますので、年末時点で扶養控除の適用を受けます。
毎月引かれる源泉はあくまで前払いのイメージです。
障害者につきましても同様で、12月31日で判定しますので、ご質問のケースですと24年から適用されます。
参考になりましたでしょうか。
ご質問につきまして、回答致します。
扶養親族の判定時期は、“その年の12月31日”時点です。
源泉所得税は、年末調整で一年間分を計算し直しますので、年末時点で扶養控除の適用を受けます。
毎月引かれる源泉はあくまで前払いのイメージです。
障害者につきましても同様で、12月31日で判定しますので、ご質問のケースですと24年から適用されます。
参考になりましたでしょうか。
名義預金と相続税
余命が告げられており相続のことを心配しています。
家族のためにと思って、家族(妻と息子一人)の名義で預金があります。印鑑は別です。息子は独身ですが、別居で独立しています。
妻は、かなり昔少しだけ働いていましたが、ほとんど専業主婦でした。結婚40年になります。
遺産は家、土地を含めて1億円ぐらいです。妻と息子の預金も相続税対象でしょうか?息子の預金は、息子が働き出してから(10年前から)とそれ以前のものが同じ口座になっています。妻の預金は2000万円くらい、息子は800万円くらいです。
相続税法が改正された場合でも、配偶者控除は1億6千万円は変わらないでしょうか?
よろしくお願いします。
家族のためにと思って、家族(妻と息子一人)の名義で預金があります。印鑑は別です。息子は独身ですが、別居で独立しています。
妻は、かなり昔少しだけ働いていましたが、ほとんど専業主婦でした。結婚40年になります。
遺産は家、土地を含めて1億円ぐらいです。妻と息子の預金も相続税対象でしょうか?息子の預金は、息子が働き出してから(10年前から)とそれ以前のものが同じ口座になっています。妻の預金は2000万円くらい、息子は800万円くらいです。
相続税法が改正された場合でも、配偶者控除は1億6千万円は変わらないでしょうか?
よろしくお願いします。
Re:名義預金と相続税
はじめまして。東京都新宿区の税理士吉村と申します。
ご質問について回答致します。
まず預金につきましては、ご質問者様の見解の通り、名義預金に該当致します。
なお、印鑑は別ということですので、お互い贈与の意思がある、通帳管理は各々が行っているなどの事実があればその時々の贈与となります。
贈与契約書があれば一番良いのですが、質問内容を見るかぎりは作成されていないと存じます。
贈与の意思があった旨をお互い確認するのが最良と存じます。
ちなみに土地家屋で1億円ほどであれば、奥様が相続された場合には、特例により評価額は3,000万円ほどになると存じます。(面積により異なりますので概算です)
現行の法律では、奥様とお子様ひとりであれば基礎控除7,000万円までは非課税ですので、相続税はかかりません。
改正がいつから適用されるか分かりかねますが、基礎控除の引き下げと税率改定、保険の非課税が改正の対象となっており、配偶者軽減は触れられておりません。
おそらく変わらないと存じますが、法律が施行されないと何とも言い難い点です。
相続税増税は近々実施されると思われますので、生前贈与を利用してご質問者様の相続財産を圧縮することが重要かと存じます。
例えば、夫婦間の居住不動産贈与は2,000万円まで非課税という規定がございますので、こちらの適用をするのもひとつといえます。
相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として持ち戻す必要がございますが、上記規定による贈与は持ち戻し不要です。
参考になりましたでしょうか。
ご質問について回答致します。
まず預金につきましては、ご質問者様の見解の通り、名義預金に該当致します。
なお、印鑑は別ということですので、お互い贈与の意思がある、通帳管理は各々が行っているなどの事実があればその時々の贈与となります。
贈与契約書があれば一番良いのですが、質問内容を見るかぎりは作成されていないと存じます。
贈与の意思があった旨をお互い確認するのが最良と存じます。
ちなみに土地家屋で1億円ほどであれば、奥様が相続された場合には、特例により評価額は3,000万円ほどになると存じます。(面積により異なりますので概算です)
現行の法律では、奥様とお子様ひとりであれば基礎控除7,000万円までは非課税ですので、相続税はかかりません。
改正がいつから適用されるか分かりかねますが、基礎控除の引き下げと税率改定、保険の非課税が改正の対象となっており、配偶者軽減は触れられておりません。
おそらく変わらないと存じますが、法律が施行されないと何とも言い難い点です。
相続税増税は近々実施されると思われますので、生前贈与を利用してご質問者様の相続財産を圧縮することが重要かと存じます。
例えば、夫婦間の居住不動産贈与は2,000万円まで非課税という規定がございますので、こちらの適用をするのもひとつといえます。
相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として持ち戻す必要がございますが、上記規定による贈与は持ち戻し不要です。
参考になりましたでしょうか。
不動産譲渡税にて短期になるか長期譲渡になるかおしえてください
質問させていただきます。
平成20年義理の叔父が死去しました。
伯父の兄弟が土地建物を相続しました(土地建物は購入後数十年経過しています)。
平成21年土地建物を相続した伯父の兄弟から、土地建物を私に贈与したい旨連絡をいただき贈与を受けました(伯父の兄弟の居住地が遠隔であるため管理できないとのことから)。今回贈与を受けた土地建物を、倒産会社の連帯債務による弁済義務が発生したため、売却する予定です。
質問
相続→贈与となっているのですが、この場合不動産譲渡税にて短期になるか長期譲渡になるのか教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
平成20年義理の叔父が死去しました。
伯父の兄弟が土地建物を相続しました(土地建物は購入後数十年経過しています)。
平成21年土地建物を相続した伯父の兄弟から、土地建物を私に贈与したい旨連絡をいただき贈与を受けました(伯父の兄弟の居住地が遠隔であるため管理できないとのことから)。今回贈与を受けた土地建物を、倒産会社の連帯債務による弁済義務が発生したため、売却する予定です。
質問
相続→贈与となっているのですが、この場合不動産譲渡税にて短期になるか長期譲渡になるのか教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
Re:不動産譲渡税にて短期になるか長期譲渡になるかおしえてください
はじめまして。東京都新宿区の税理士吉村と申します。
ご質問について回答致します。
贈与により取得した土地は、贈与者の取得日を引き継ぐことになります。
相続も同様です。ご質問のケースですと当初の取得時期が10年以上前ということですので、長期譲渡に該当致します。
なお、叔父様からご質問者様への贈与については、贈与税が発生致しますのでご注意ください。
もう一点、土地建物を「会社倒産による連帯保証債務の弁済のために譲渡」であれば、保証債務額相当部分は所得税がかからない等の特例がございます。
詳細が分かりかねますので、簡略的な答えしかできませんが、慎重に判断すべきと存じます。
参考になりましたでしょうか。
ご質問について回答致します。
贈与により取得した土地は、贈与者の取得日を引き継ぐことになります。
相続も同様です。ご質問のケースですと当初の取得時期が10年以上前ということですので、長期譲渡に該当致します。
なお、叔父様からご質問者様への贈与については、贈与税が発生致しますのでご注意ください。
もう一点、土地建物を「会社倒産による連帯保証債務の弁済のために譲渡」であれば、保証債務額相当部分は所得税がかからない等の特例がございます。
詳細が分かりかねますので、簡略的な答えしかできませんが、慎重に判断すべきと存じます。
参考になりましたでしょうか。
贈与税
養子縁組していない義理の母が亡くなりました。父はすでに10年前に亡くなっています。私には相続権がない事は理解できます。銀行等に母名義の口座で1500万程度あります。相続できるのはその母の兄弟4人で、解約の手続きをお願いしています。その後私がその1500万を受け取ると贈与税が掛かりますが、実態は内縁の妻ならぬ内縁の母ですので、本来相続と思っています。贈与を申告しないのではなく、正式に相続と認めてもらう事は無理でしょうか。私・妻・長女(成人)・長男(成人)の4人で分けて受け取り贈与税を節約することは可能でしょうか。宜しくお願いいたします。
Re:贈与税
はじめまして。東京都新宿区の税理士吉村と申します。
ご質問について回答致します。
まず、ご質問者様は相続人には該当致しません。仮に相続人が誰もいない場合に、生前面倒をみたり、看病をしたりしていて特別縁故者として家庭裁判所で認められたときは、相続人となる可能性はございます。
ご質問の場合は、相続人がいらっしゃいますので、ご質問者様が相続人となることはございません。
次に相続人が義理のお母様の兄弟ということですが、そもそもご質問者様の奥様が相続人に該当すると存じます。
そうであれば、奥様の法定相続分は3/4ございます。そうなるとお母様のご兄弟が相続できる金額は、ひとりあたり100万円に満たないので、話し合い次第では、全額を奥様が相続できることも想定できます。
その後奥様から、ご質問者様とお子様に110万円の範囲内で贈与すれば、贈与税もかかりませんので、最良の方法ではないでしょうか。
参考になりましたでしょうか。
ご質問について回答致します。
まず、ご質問者様は相続人には該当致しません。仮に相続人が誰もいない場合に、生前面倒をみたり、看病をしたりしていて特別縁故者として家庭裁判所で認められたときは、相続人となる可能性はございます。
ご質問の場合は、相続人がいらっしゃいますので、ご質問者様が相続人となることはございません。
次に相続人が義理のお母様の兄弟ということですが、そもそもご質問者様の奥様が相続人に該当すると存じます。
そうであれば、奥様の法定相続分は3/4ございます。そうなるとお母様のご兄弟が相続できる金額は、ひとりあたり100万円に満たないので、話し合い次第では、全額を奥様が相続できることも想定できます。
その後奥様から、ご質問者様とお子様に110万円の範囲内で贈与すれば、贈与税もかかりませんので、最良の方法ではないでしょうか。
参考になりましたでしょうか。
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