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長谷川優子税理士事務所

1 東京都 長谷川優子税理士事務所
1ペット関連業は本人が資格を持っており、特化した税務コンサルテングができる 2整体、カイロ等サロンは、本人が同様な資格を持っており、需要に沿った税務コンサルタントができる 3非居住者(源泉所得税)は、本人が元国税職員で調査担当者であったことから専門的な知識がある
職員人数 税理士1人
所長の年齢 68歳
職員平均年齢 53歳
営業時間 9:30〜17:30 土日対応します
設立 平成20年4月
所属団体など 東京税理士会日野支部
顧問先 現在はまだ、青果仲卸1社
料金 月額顧問料個人1万円から、法人3万円から 決算料等別にあり、ご相談に応じます 起業1年目、2年目支援パック月額28500円 記帳代行から決算料まで含みます。
対応地域について 東京、神奈川、埼玉、千葉
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 長谷川優子税理士事務所
住所 東京都日野市落川474-17
アクセス方法 京王線百草園駅徒歩3分 駐車場もございます。


長谷川優子税理士事務所の税金相談履歴

建築業の消費税の計算について

5年前に独立して建築業を行っています。個人の青色申告で製造原価の計算を使って、工事完成基準?で申告を行っています。今回の申告から消費税を本則課税で申告するのですが、21年中に完成した工事の代金のみを課税売上として、完成した工事の材料、外注費等を課税仕入れとして計算すればよいのでしょうか。昨年からの続きの増改築工事はあり、昨年中に施主さんから前受金250万円を頂き、材料費等140万円ほど払っています。
よろしくお願いします。

Re:建築業の消費税の計算について

免税事業者が課税事業者となった場合、昨年の仕掛工事であった140万円についても、21年分の仕入税額控除の対象にできます。
ご質問は、21年から課税事業者となったということで考えました。
完成した工事を課税売上とし、課税仕入れ等に係る消費税を控除して納付する消費税を計算します。

住宅購入時の確定申告

昨年5月にアパートも付いた住宅を1100万で購入しました。
住宅ローンは毎月4万で家賃収入が35000×2=7万入ります。
住宅は築50年と古いのでローン控除にはならないと聞いたのですが、勤めている会社の年末調整は終わり、最初の年は自分で申告するように言われたのですが、この場合確定申告する必要はありますか?

Re:住宅購入時の確定申告

住宅ローンの控除を受けられませんが、不動産所得の必要経費に借入金の利息は計上できます。
借入金を住宅部分とアパート部分と専有面積であん分し、この割合で利息もあん分してはどうでしょう。この計算で算出されたアパート部分の利息相当額が必要経費にないます

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