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藤島税理士事務所

1 東京都 藤島税理士事務所
  平成22年9月に開業した若い税理士(36歳)ですが、10年以上の経験を積んでおります。 開業した方、開業を予定されている方、20代から40代の経営者の方、相続対策をお考えのかた、ぜひ一度ご連絡ください。 あなたの経営パートナーとしてお手伝いさせていただきます。
職員人数 税理士1人 その他4人
所長の年齢 48歳
職員平均年齢 35歳
営業時間 9:00〜18:00 土日祝日休(予約対応あり)
設立 平成22年9月
所属団体など 東京税理士会
料金 月額顧問料10,500円から。(売上規模等により変わります) まずはお気軽にお問い合わせください。
対応地域について 東京、埼玉、神奈川他全国対応
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 藤島税理士事務所
住所 東京都新宿区新宿2-13-11 ライオンズマンション新宿御苑前第二601
アクセス方法 地下鉄「新宿三丁目」駅、「新宿御苑前」駅から徒歩5分


藤島税理士事務所の税金相談履歴

親子間のお金の貸し借りについて

質問させていただきます。

2009年3月から海外に在住しているものです。

2008年に結婚、海外への移住が決まり、それと前後して現在までに父から生活費、住居購入費として数回に渡り合計4000万円ほどお金を借りました。
そのお金は日本にある私名義の銀行に振込み、ユーロ建てでシティーバンクから海外の自分の口座へ送金しました。

すると先日、税務署より『国外送金等の内容についてのお尋ね』を書かれた紙が実家に送られてきました。
自分名義の銀行への送金ですが、海外に多額の送金をすると何か税金がかかるのでしょうか?

また、インターネットでいろいろ調べていくうちに母から借りているお金には贈与税がかかるのか心配になってきました。
今調べた限りでは、親子間でも借用書が必要だと書いてありましたが、
そういう書類は作成していないですし、生活が落ち着いたらある程度の金額をまとめて返済していこうと思っていたので
まだ返済の事実もありません。

多額の海外送金と母からの借り入れで多額の税金がかかるのではないかと、不安な日々をすごしています。
行動を起こす前にしっかり調べるべきだったと、いまさらながら自分の軽率な行動を後悔しております。

長文になりましたが、質問は以下の通りです。

1) 日本の自分名義の口座から海外の自分名義の口座への海外送金に税金がかかるのか
2) 母から借りた4000万円に贈与税はかかるのか
3) 現在手元に残っているお金を親に返済した場合、贈与税は減額になるか

以上、助言をいただければ幸いです。 

Re:親子間のお金の貸し借りについて

質問1

海外送金については、送金等の取扱金融機関は、国外送金等調書を作成し、税務署長に書類を提出することが義務づけられています。
日本で儲けたお金を申告せず、海外に送ってしまうなどの違反を防止するためです。
単に日本の自分名義の口座から海外の自分名義の口座へ海外送金をしただけでは、税金はかかりません。
税務署にもその旨返答すればよいと思います。

質問2

あくまでお金を借りているのであれば当然贈与税はかかりません。
契約書など証明できる書類があればなおさらいいのですが、ないからといって即贈与とはなりませんので心配はないと思います。

質問3

贈与税うんぬんは関係ありませんので、返済資金が少しでもあるのであれば、これからでも返済をしていけばいいと思います。
また、今からでも、契約書など書類を作っておけば、なおよろしいのではないでしょうか。

贈与税に関して

贈与税に関して質問させていただきます。
私が65%、姉が35%で持っている土地があります。この姉の持分を金銭の授受なく贈与してもらいます。姉の土地の持分は路線価から計算すると約3000万円です。
土地の贈与は私、妻(仕事あり)、娘(未成年:学生)の3人で均等に受けます。また、贈与は1回で行なうのではなく、半分ずつ2回に分けて行なうことを考えています。

質問1
1回分の一人の取得分を500万円とすると1回の税金は一人53万円で良いでしょうか。
(500万円−110万円)×0.25−25万円=53万円

質問2
税金は3人それぞれ来年の確定申告時に払えばよいのでしょうか。また、娘は学生で収入もありませんが、確定申告で53万円の税金を払うだけでよいのでしょうか。

質問3
娘は未成年のため親が法定代理人になることが必要と聞きましたが、どのような手続きが必要か、わかりましたら教えてください。

宜しくお願いいたします。

Re:贈与税に関して

質問1

計算は正しいと思います。
ただし、2回にわけても、同じ年に行った場合には、非課税の110万円は一度しか使えませんので、合計で計算をします。
なお、贈与税のほかに、登記時の登録免許税や取得後に不動産取得税が課せられることなども留意しておくべきことかと思われます。

質問2

来年の確定申告時で問題ありません。
娘さんの確定申告時の税金は贈与税のみです。

質問3

登記時に法定代理人であることを証明する戸籍謄本などが必要になります。
詳しくは登記を代理していただく司法書士さんなどにご確認ください。

相続税改定の適応について

父の財産を相続した母が、先日(7月)亡くなり子供3人が相続します。

総額2億円程度で、相続税を税務署に
出来るだけ早く支払う予定です。

平成23年4月1日〜相続税改定(案)がまだ決まってないので、現行の控除や税率で税金を納めるのだと思いますが、改定(案)が決定されると後でも差額を追加徴収されるのでしょうか?

お教え下さい。
宜しくお願い致します。

Re:相続税改定の適応について

ご指摘のとおり、当初の平成23年度税制改正法案では、相続税の基礎控除額の変更など増税に向けての項目が記されていますが、現行成立のメドはたっておりません。

相続税の申告は10ヶ月以内に行いますので、来年の5月までに行えばよいことになります。
従いまして、まずは急いで申告を行う必要なないのでは?と思います。

また、現行税制で早めに申告を行い、その後、税制改正法案が仮に成立したとしても、その施行日がいつになるのかもわかりません。
また、遡って施行となった場合でも、修正申告により差額の本税は発生するかもしれませんが、延滞税などは発生しないような措置が必ず施されますのでご心配はいらないと思います。

夫の扶養内で個人事業の開業は出来ますか

はじめまして。
今年の4月から、夫の収入のプラスにと内職をはじめました。外に働きに出られれば一番手っ取り早いのでしょうが、心の病を抱えた子供、幼稚園の子供、体調の悪い母がいる為、外に働きに出る事が出来ずはじめた内職ですが、仕事じたい不安定で・・・
心の病の子供の為にと思い心理カウンセラーの資格を取得した事を生かすことは出来ないかと思い、メール専門のカウンセリングルームをHPを作成して始めることを考えました。
何から手を付ければ良いのか、どこに相談すれば良いのか判らず、インターネットで検索中、こちらのサイトに出会いました。
宜しく御願い致します。

質問1
夫の扶養のままで開業は可能なのでしょうか?

質問2
開業するにあたり、税務署に出す開業届けと青色申告の申請以外にしなくてはいけない公的手続きはありますか?
また、開業届けを出してからHPの公開をすべきなのでしょうか?

質問3
内職とメールカウンセリングルームを開業した場合、内職の収入は年末調整で、メールカウンセリングルームの収入は青色申告ですれば良いのでしょうか?(内職はいずれやめてメールカウンセリングだけにするつもりです。)

Re:夫の扶養内で個人事業の開業は出来ますか

質問1

奥様の所得が38万円以下であれば、扶養になれます。
所得は給与の場合、収入から給与所得控除額を引いた金額、事業の場合には、収入から経費を引いた金額です。
これらを合計して38万円以下かどうかを判定します。

質問2

従業員を雇う予定がなければ他には必要ないと思われます。
開業届の提出と事業の開始のタイミングは気にする必要はありません。

質問3
内職の収入は年末調整になりますが、原則、確定申告時には、内職の収入分(給与所得)と事業所得のすべてをあわせて申告する必要があります。

贈与の件

被相続人を平成21年から22,23と3年にわたり介護、雑用をして参りました。
その報酬として、口約束ですが、年間110万円の贈与を受けました。
預金通帳に H21,110 H22,110 H23,110 と残高がありますが、基礎控除の範囲以内なので申告する必要が無いと考え、そのままにしてあります。この対応の正誤判定をお願い致します。

Re:贈与の件

贈与税は暦年で110万円までは非課税になります。

被相続人という表現ですが、介護をされていた方はお亡くなりになったのでしょうか。
また、お問い合わせいただいたYT様は被相続人の相続人にあたるのでしょうか。

その場合、被相続人に相続税がかかるくらい財産がある場合には、相続開始前3年以内の財産は相続財産に加算して相続税を計算する必要がありますので、ご注意ください。
なお、相続税も5000万円 1000万円×法定相続人の数までは非課税になります。

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