福田税理士事務所
1 | 東京都 | 福田税理士事務所 |
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中小企業から上場企業まで担当してわかったこと! ・中小企業は、なぜ中小企業なのか? ・成長企業の経営者の考え方とは? 全部、みなさまにお伝えしたい! 創業間もない経営者だからこそ、身につけてほしい! もちろん、経験豊富な経営者の方にも知ってほしい! また、当事務所は記帳指導を懇切丁寧にします。その結果、経理担当者の能力が向上し、経営者の経営判断にも有用な情報提供をタイムリーに提供できるように心がけています。 当事務所は、お客様が幸せになることを第一に皆様とともに歩んで行きたいと考えています。 |
職員人数 | 税理士1人、職員1人 |
---|---|
所長の年齢 | 62歳 |
営業時間 | 9:00〜17:00 土日祝日休み |
設立 | 平成23年8月 |
所属団体など | 東京税理士会 |
顧問先 | 製造業、IT企業、サービス業、卸売業、小売業ほか |
対応地域について | 東京、千葉、埼玉、神奈川 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 福田税理士事務所 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-14 朝日神保町プラザ809号 |
アクセス方法 | メトロ半蔵門線又は都営新宿線 神保町駅 徒歩1分、JR水道橋駅 徒歩5分 |
福田税理士事務所の税金相談履歴
子供の仕送りに対する贈与税
現在、他県に大学生の子供を下宿させています
住民票は移していません
月に10万の仕送りと学費その他で、年140万程子供の口座に振り込んでいます
この場合、やはり贈与税限度の110万を越しているので、申告しなければならないのでしょうか
また、どれ程追徴課税がかかってくるのでしょうか
教えていただけますか
住民票は移していません
月に10万の仕送りと学費その他で、年140万程子供の口座に振り込んでいます
この場合、やはり贈与税限度の110万を越しているので、申告しなければならないのでしょうか
また、どれ程追徴課税がかかってくるのでしょうか
教えていただけますか
Re:子供の仕送りに対する贈与税
税理士の福田と申します。
大学生であるお子様に対する生活費及び学費の仕送りに関してお答えさせていただきます。
親は未成熟な子供や傷害、病気、失業等のために経済的に自立できない人を支援しなければならないという扶養義務を負っています。この扶養義務の部分について税制はどのように規定しているかというと、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、非課税」としています。
ここでポイントとなるのは、生活費又は教育費であればすべて非課税になると言っている訳ではありません。「通常必要と認められるもの」と規定されていますので、必要の都度、必要な金額について仕送りしている額は非課税になりますが、1年分として一度に140万円の送金をしたら「通常必要と認められるもの」に該当しませんので贈与税の対象になります。質問内容のとおり、月単位で必要な額を仕送りしているのであれば贈与税は非課税です。
以上、誤解なきようご理解ください。
大学生であるお子様に対する生活費及び学費の仕送りに関してお答えさせていただきます。
親は未成熟な子供や傷害、病気、失業等のために経済的に自立できない人を支援しなければならないという扶養義務を負っています。この扶養義務の部分について税制はどのように規定しているかというと、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、非課税」としています。
ここでポイントとなるのは、生活費又は教育費であればすべて非課税になると言っている訳ではありません。「通常必要と認められるもの」と規定されていますので、必要の都度、必要な金額について仕送りしている額は非課税になりますが、1年分として一度に140万円の送金をしたら「通常必要と認められるもの」に該当しませんので贈与税の対象になります。質問内容のとおり、月単位で必要な額を仕送りしているのであれば贈与税は非課税です。
以上、誤解なきようご理解ください。
風景画家の創作活動の際の経費について
はじめてご相談します。
当方、自由業でやや特殊と思われる仕事をしております。
詳細は都合により伏せますが、
非常に似ているのでここでは職業を仮に「風景画家」とさせていただきます。
風景画家ですので、各地に出向き絵を描きますが、
その絵がすぐに売れてお金になるかというと、そうではありません。
描き溜めて、いつか売れることもあるでしょうし売れないこともあります。
また、そのような絵を教室の生徒さんに「手本として見せる」場合もあります。
見せられる「手本」がなければ、教室の運営は不可能です。
また、腕を磨くため・作品を産み出すために描き続けることが必要です。
このような場合、絵を描くためにかかる費用(交通費、滞在費等)は
どこまで計上してよいものなのでしょうか?
また、このような旅行に家族を同伴した場合、
プライベートな旅行(帰省など)を兼ねた場合はどうなりますか?
この部分をどの程度経費にできるかにより所得が大きく変わることになります。
あまり認められないとなると、納付すべき税金に影響し、
その金額によっては生活が非常に厳しいです。
現在、迷いながらの記帳作業のため、日々、大きなブレが生まれてしまっています。
また、今はひとりで申告作業を行っており、できれば
税理士の先生にかかりつけ医のようにそばにいてくださればと思っていますが、
このような、特殊と思われるケースに詳しいなど
税理士の先生にもそれぞれ専門がおありなのでしょうか?
ご助言どうぞよろしくお願いいたします。
当方、自由業でやや特殊と思われる仕事をしております。
詳細は都合により伏せますが、
非常に似ているのでここでは職業を仮に「風景画家」とさせていただきます。
風景画家ですので、各地に出向き絵を描きますが、
その絵がすぐに売れてお金になるかというと、そうではありません。
描き溜めて、いつか売れることもあるでしょうし売れないこともあります。
また、そのような絵を教室の生徒さんに「手本として見せる」場合もあります。
見せられる「手本」がなければ、教室の運営は不可能です。
また、腕を磨くため・作品を産み出すために描き続けることが必要です。
このような場合、絵を描くためにかかる費用(交通費、滞在費等)は
どこまで計上してよいものなのでしょうか?
また、このような旅行に家族を同伴した場合、
プライベートな旅行(帰省など)を兼ねた場合はどうなりますか?
この部分をどの程度経費にできるかにより所得が大きく変わることになります。
あまり認められないとなると、納付すべき税金に影響し、
その金額によっては生活が非常に厳しいです。
現在、迷いながらの記帳作業のため、日々、大きなブレが生まれてしまっています。
また、今はひとりで申告作業を行っており、できれば
税理士の先生にかかりつけ医のようにそばにいてくださればと思っていますが、
このような、特殊と思われるケースに詳しいなど
税理士の先生にもそれぞれ専門がおありなのでしょうか?
ご助言どうぞよろしくお願いいたします。
Re:風景画家の創作活動の際の経費について
税理士の福田と申します。
「風景画家」(自由業)とのことですが、漠然としているので次のような前提でお答えさせていただきます。
1、個人の活動として所得税法の範囲内であること。
2、画家としての活動が「対価を得て継続的に行う主たる事業活動であること」、すなわち、他に勤務等をしている合間に行うような従たる活動ではないこと、あるいは、趣味的な活動ではないこと。
上記を前提として「個人の事業所得の必要経費の範囲」について簡潔にお答えさせていただきます。
ポイントは、事業活動から発生する必要経費ですので、その事業活動に関連する費用であること。具体的な内容については質問文中よりピックアップさせていただきますと、
・絵を描くために各地に出向く交通費や滞在費は、必要経費に該当する。
・絵画教室の運営のための制作費用は、必要経費に該当する。
・腕を磨くための制作費用は、必要経費に該当する。
・制作旅行に家族を同伴した場合の家族部分の旅費は、必要経費に該当しない。ただし、その旅行が海外旅行の場合で本人が外国語を話せず通訳としてその家族の同伴がその絵画の制作又は販売に必要であるときは、必要経費に該当する。
・プライベートな旅行を兼ねた場合は、そのプライベートな部分の費用は必要経費に該当しない(日数等で按分する)。
なお、事業所得の必要経費の範囲は非常に難しいですので、是非、顧問の税理士先生のご助言を受けられる方がよいと思われます。決して特殊な業種とも思えませんが、やはり判断が難しいですので職員任せにすることなく税理士先生が直接対応してくれる事務所をお選びした方が良いと思います。
「風景画家」(自由業)とのことですが、漠然としているので次のような前提でお答えさせていただきます。
1、個人の活動として所得税法の範囲内であること。
2、画家としての活動が「対価を得て継続的に行う主たる事業活動であること」、すなわち、他に勤務等をしている合間に行うような従たる活動ではないこと、あるいは、趣味的な活動ではないこと。
上記を前提として「個人の事業所得の必要経費の範囲」について簡潔にお答えさせていただきます。
ポイントは、事業活動から発生する必要経費ですので、その事業活動に関連する費用であること。具体的な内容については質問文中よりピックアップさせていただきますと、
・絵を描くために各地に出向く交通費や滞在費は、必要経費に該当する。
・絵画教室の運営のための制作費用は、必要経費に該当する。
・腕を磨くための制作費用は、必要経費に該当する。
・制作旅行に家族を同伴した場合の家族部分の旅費は、必要経費に該当しない。ただし、その旅行が海外旅行の場合で本人が外国語を話せず通訳としてその家族の同伴がその絵画の制作又は販売に必要であるときは、必要経費に該当する。
・プライベートな旅行を兼ねた場合は、そのプライベートな部分の費用は必要経費に該当しない(日数等で按分する)。
なお、事業所得の必要経費の範囲は非常に難しいですので、是非、顧問の税理士先生のご助言を受けられる方がよいと思われます。決して特殊な業種とも思えませんが、やはり判断が難しいですので職員任せにすることなく税理士先生が直接対応してくれる事務所をお選びした方が良いと思います。
会社の経費について
運送業です。自動車税、重量税は
会社の経費として認められるのでしょうか
会社の経費として認められるのでしょうか
Re:会社の経費について
税理士の福田と申します。
さて、「会社の経費について」とのご質問ですので、法人を前提に回答させていただきます。
法人が行う事業に係る収益を稼得するために必要な原価及び販売費・一般管理費は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものでなければならないとされています。
具体的には、御社は運送業であるとのことですので、運送用車両又は営業用車両の取得が収益を稼得するために必要不可欠のものであるならば、その車両の取得・維持管理費用である「自動車税、重量税」は当然に原価・経費に認められます。
なお、原価・経費性というのは名称によって判断するものではないため、例えば個人用車両について同じ名称である「自動車税、重量税」を負担したとしても当然ながら原価・経費として認められるものではありません。
以上、誤解なきようご理解ください。
さて、「会社の経費について」とのご質問ですので、法人を前提に回答させていただきます。
法人が行う事業に係る収益を稼得するために必要な原価及び販売費・一般管理費は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものでなければならないとされています。
具体的には、御社は運送業であるとのことですので、運送用車両又は営業用車両の取得が収益を稼得するために必要不可欠のものであるならば、その車両の取得・維持管理費用である「自動車税、重量税」は当然に原価・経費に認められます。
なお、原価・経費性というのは名称によって判断するものではないため、例えば個人用車両について同じ名称である「自動車税、重量税」を負担したとしても当然ながら原価・経費として認められるものではありません。
以上、誤解なきようご理解ください。
103万の壁
初めて相談させて頂きます。よくサラリーマンの妻のパート収入は103万までと言われますが、夫は建設関係で いわゆる一人親方という立場です。経費等を差引くと、ほぼ赤字申告となってるようです。来年から私はパートを掛持ちし働くつもりでいますが、いくらまで稼いで大丈夫なんでしょうか?130万まで働くと、どうなるんでしょうか?宜しくお願いします。
Re:103万の壁
福田と申します。
「103万の壁」という質問タイトルとご主人様の所得が赤字申告(事業以外の所得もなし)であるということを前提にお答えさせていただきます。
最初に給与収入として103万円の基準が意識されるのは、ご主人様において「配偶者控除」を受けられるか否かの基準が奥様のパート収入103万円までということです。
次に質問内容からするとご主人様は赤字申告とのことですので「配偶者控除」を受けるだけの所得がありません。従って、仮に奥様のパート収入が103万円の基準内にあり「配偶者控除」を受ける要件に該当したとしても控除する所得がありませんので、配偶者控除額はありません。結果的にご主人様の「配偶者控除」を受けるために103万円の基準を意識する必要はないということです。
最後に奥様本人の所得としてパート収入が103万円の基準内であれば所得税は発生しませんが、103万円の基準を超えてくると所得税は発生してきます。
「103万の壁」という質問タイトルとご主人様の所得が赤字申告(事業以外の所得もなし)であるということを前提にお答えさせていただきます。
最初に給与収入として103万円の基準が意識されるのは、ご主人様において「配偶者控除」を受けられるか否かの基準が奥様のパート収入103万円までということです。
次に質問内容からするとご主人様は赤字申告とのことですので「配偶者控除」を受けるだけの所得がありません。従って、仮に奥様のパート収入が103万円の基準内にあり「配偶者控除」を受ける要件に該当したとしても控除する所得がありませんので、配偶者控除額はありません。結果的にご主人様の「配偶者控除」を受けるために103万円の基準を意識する必要はないということです。
最後に奥様本人の所得としてパート収入が103万円の基準内であれば所得税は発生しませんが、103万円の基準を超えてくると所得税は発生してきます。
生前贈与と普通贈与との差
私は71歳の専業主婦です。私の叔母(現在102歳)を10
年以上我が家で世話をしてきましたが、現在は特別養護老人ホームに入所しています。8月分より法改正により資産1000万以上の場合介護費の援助が無くなり、年間100万
以上の増額支払となるようです。そこで叔母の株の一部を私の名義に変更した場合約800万位の金額になります。これを生前贈与にした場合と普通贈与にした場合とで税金面での差異はありますか?尚叔母の株の売買は私に委任されており、法的手続きは完了しています。また各々の場合税金は概算でどれくらいになるでしょうか?
年以上我が家で世話をしてきましたが、現在は特別養護老人ホームに入所しています。8月分より法改正により資産1000万以上の場合介護費の援助が無くなり、年間100万
以上の増額支払となるようです。そこで叔母の株の一部を私の名義に変更した場合約800万位の金額になります。これを生前贈与にした場合と普通贈与にした場合とで税金面での差異はありますか?尚叔母の株の売買は私に委任されており、法的手続きは完了しています。また各々の場合税金は概算でどれくらいになるでしょうか?
Re:生前贈与と普通贈与との差
福田と申します。
ご質問の贈与の件、言葉の意味の問題かと思います。
質問者様の「普通贈与」とは、一般的にいう民法上の「贈与」のことを言われているものと理解しました。
また、「生前贈与」とは、被相続人(亡くなられた者)が相続前(生前)に贈与することをいいます。
その意味において両者共に「贈与」には変わりないのであり、生前贈与という手続きがある訳ではありません。
ご質問の贈与の件、言葉の意味の問題かと思います。
質問者様の「普通贈与」とは、一般的にいう民法上の「贈与」のことを言われているものと理解しました。
また、「生前贈与」とは、被相続人(亡くなられた者)が相続前(生前)に贈与することをいいます。
その意味において両者共に「贈与」には変わりないのであり、生前贈与という手続きがある訳ではありません。
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