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田辺税理士事務所

1 東京都 田辺税理士事務所
経験豊富なスタッフ(専門家)が問題解決を致します。ワンランク上のサービスをご提供いたします。
職員人数 税理士2人 監査担当者3人 その他1人
所長の年齢 67歳
職員平均年齢 34.5歳
営業時間 9:00〜17:30 土曜日曜祭日休み
設立 平成9年7月
所属団体など 東京税理士会 日本商工会議所 TKC全国会
顧問先 製造業、販売業、医療法人、工事業、その他80件
料金 顧問料月額3万円からですが、詳細は面談にて応相談。
対応地域について 東京、神奈川、千葉、埼玉、
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 田辺税理士事務所
住所 東京都文京区湯島3-16-12 モーリオン湯島3階301号
アクセス方法 東京メトロ 千代田線湯島駅 A5出口から徒歩1分


田辺税理士事務所の税金相談履歴

土地、建物の、持ち分比率変更について

こちらのHPから失礼いたします。質問させて下さい。
10年前、土地(購入価格3500万円)を購入し、アパート(建築費用5000万円)を建築しました。
税金に対して素人でしたので、夫婦共有の意識から、土地と建物ともに2分の1づつで登記しております。

そこで質問です
●土地を全て妻、建物を全て主人名義へと、登記変更したい場合に、そもそも可能でしょうか?
その場合、相続税はかからないのでしょうか(夫婦結婚して10年です)。
もしかかるとしたら、土地と建物の評価額を厳密に計算した上で課税されるのでしょうか?

●抵当権がついている場合、完済してから持ち分比率の変更ができるのでしょうか?



※下記のように的を得ない回答がありましたので、再度投稿させて頂きました。
初期費用としてcashで用意した3000万円の内、半分が妻なので、登記は土地と建物、それぞれ1/2としております。
恐れ入りますが、適切なご回答をお願い致します。



【現在の持ち分50%づつというのは、ローンの状況などから見て正しくない可能性があります。土地の購入資金、建物の建築資金を拠出した割合で登記すべきでした。登記持分を変更するか、贈与税の申告が必要なのではないでしょうか。少なくともローンの返済の50%部分は贈与になります。
まず現在の状況を正しくしてから次のことは考えるべきでしょう。】

Re:土地、建物の、持ち分比率変更について

持分変更登記は可能です。また銀行等の抵当権は土地及び建物に設定されているので返済途中でも出来ると思います。しかし持分を変更する理由、目的が分からないので適格な回答が出来ませんが税金の問題が発生すると思います。

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