栗山税務会計事務所
1 | 東京都 | 栗山税務会計事務所 |
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当事務所のクライアントは、SOHO企業から上場企業まで様々です。 当事務所は、数々の成長企業のお手伝いをさせていただいてきました。 現在も、お客様の成長発展を最大の喜びとしています。 |
職員人数 | 税理士1名、科目合格者等3名 |
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所長の年齢 | 66歳 |
職員平均年齢 | 35歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 土日祝日休み |
設立 | 平成7年4月 |
所属団体など | 東京税理士会 |
顧問先 | IT,システム、流通業など新しい業態の成長企業を中心に50件 |
料金 | 小規模企業は月額報酬2万円から(詳細は当事務所報酬規定によります) 創業間もないお客様につきましては、事情に応じて特別な報酬体系で受託させていただく場合もございます。詳細につきましてはお問い合わせください。 |
対応地域について | 東京23区 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 栗山税務会計事務所 |
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住所 | 東京都港区西新橋1-19-3 第2双葉ビル302 |
アクセス方法 | JR、地下鉄 新橋駅より 徒歩5分 銀座線 虎ノ門駅より 徒歩5分 都営三田線 内幸町A3出口 徒歩3分 |
栗山税務会計事務所の税金相談履歴
遺産相続で分けた土地に建物が建っている場合の処理について
父が亡くなり、3人の子供で土地を分けましたが、そこには家が建っています。
家は、共有名義だと思いますが、1人が自分の土地を売りたいと言っております。
土地を売る為には、家を壊して更地にしなければ売る事は出来ません。
何箇所かリホーム済みで、まだ充分住める家なので、後の2人は、家を壊す事に同意していません。
土地を売るにはどうすれば良いのでしょうか?
家は、共有名義だと思いますが、1人が自分の土地を売りたいと言っております。
土地を売る為には、家を壊して更地にしなければ売る事は出来ません。
何箇所かリホーム済みで、まだ充分住める家なので、後の2人は、家を壊す事に同意していません。
土地を売るにはどうすれば良いのでしょうか?
Re:遺産相続で分けた土地に建物が建っている場合の処理について
初めまして税理士の栗山と申します。
お尋ねの件ですが特殊な場合を除いて、土地は建物の権利関係を整理しないと価値はありません。
建物を取り壊して更地として売却するか、建物の所有者の同意をいただいて土地付建物として譲渡するか、いずれかの選択肢しかないと思います。
お尋ねの件ですが特殊な場合を除いて、土地は建物の権利関係を整理しないと価値はありません。
建物を取り壊して更地として売却するか、建物の所有者の同意をいただいて土地付建物として譲渡するか、いずれかの選択肢しかないと思います。
内職収入の確定申告
質問させていただきます。
夫はサラリーマンで、私はその扶養家族です。
私は、本年度内職収入としてそれぞれ別個の三か所の事業者からから収入がありました。
(全て内職扱いとなっています)
三か所の収入を合計すると50万円ほどになると見込みです。
○103万円を超えていないので確定申告は必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?
○確定申告において、何かやらなくてはならない手続きなどはありますでしょうか?
○主人の会社で年末調整の際、配偶者の年収見込は内職なので0円としてもよいのでしょうか?
○このほかにパートを始めたいと考えているのですが、その収入を含めて103万円にならなければ何もしなくてよいでしょうか?
なにぶんにも税に関し、無知なもので支離滅裂な質問内容で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
夫はサラリーマンで、私はその扶養家族です。
私は、本年度内職収入としてそれぞれ別個の三か所の事業者からから収入がありました。
(全て内職扱いとなっています)
三か所の収入を合計すると50万円ほどになると見込みです。
○103万円を超えていないので確定申告は必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?
○確定申告において、何かやらなくてはならない手続きなどはありますでしょうか?
○主人の会社で年末調整の際、配偶者の年収見込は内職なので0円としてもよいのでしょうか?
○このほかにパートを始めたいと考えているのですが、その収入を含めて103万円にならなければ何もしなくてよいでしょうか?
なにぶんにも税に関し、無知なもので支離滅裂な質問内容で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
Re:内職収入の確定申告
はじめまして税理士の栗山と申します。
内職の収入は事業所得や雑所得になりますが、特別な規定があります。
「家内労働者等の事業所得等の特例」という規定です。
これは内職の方がパート勤務の方に比較して税務的に不利になってしまう・・という理由で最低65万円の必要経費を認めてくれるという特例です。
その他に基礎控除というのが38万円もあるので103万円まで無税になります。内職収入だけの場合は仰る通り確定申告不要ですね。
ただし、この規定は給与所得控除と合わせて65万円となっていますので、別にパートをされる場合は、収入によって確定申告が必要になります。
尚、ご主人の年末調整では収入103万円、必要経費65万円と記入します。
内職の収入は事業所得や雑所得になりますが、特別な規定があります。
「家内労働者等の事業所得等の特例」という規定です。
これは内職の方がパート勤務の方に比較して税務的に不利になってしまう・・という理由で最低65万円の必要経費を認めてくれるという特例です。
その他に基礎控除というのが38万円もあるので103万円まで無税になります。内職収入だけの場合は仰る通り確定申告不要ですね。
ただし、この規定は給与所得控除と合わせて65万円となっていますので、別にパートをされる場合は、収入によって確定申告が必要になります。
尚、ご主人の年末調整では収入103万円、必要経費65万円と記入します。
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