松本会計事務所
1 | 東京都 | 松本会計事務所 |
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御社の成長サポータ、まずは相談してください! 松本会計事務所で税務・会計はバッチリ! 創業支援もバッチリ! 借入・節税や、経営相談まで、経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。 ●創業支援 新設法人の抱える問題を解決します。 ●税務顧問 税金の有利な選択を常に提案します。 ●経理顧問 PC会計の導入サポート、事務の効率化を提案します。 ●資金借入 資金調達のお手伝い、赤字決算が連続している方もご相談ください。 ●電子申告 電子申告実施事務 税金には、青色申告、消費税、源泉徴収など税務の初期設定があります。お困りの方は、ぜひご相談下さい。 より早く、より正しく、よりわかりやすくサービスを提供いたします。 税金に関する相談は、無料でお受けいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。(Eメールでは、受付しておりません。) 営業時間:午前9時〜午後5時(土、日、祝日休み、) |
職員人数 | 事務職員1人 |
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所長の年齢 | 69歳 |
営業時間 | 9:00〜5:00 (予約により土日祝祭日対応します。) |
設立 | 平成16年2月 |
所属団体など | 東京税理士会 |
顧問先 | サービス業、製造業、卸小売業、建築業等 |
料金 | 顧問料 月額2万円から(詳細は面談にて) |
対応地域について | 東京都、千葉県、 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 松本会計事務所 |
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住所 | 東京都江東区東陽3-27-29 ハイツ東陽パーク202号 |
アクセス方法 | 地下鉄東西線 『東陽町駅』1番出口より1分 |
松本会計事務所の税金相談履歴
年末調整と、青色、白色申告について
企業Aで七月まで勤務して退職、その後すぐ企業Bに転職しB社を10月に退職し、今は外国企業の日本オフィス(C)で働いています。ただし、こちらは、株式会社設立がされていず、給与も本社から支払われています。
A、Bでは当然厚生年金、社会保険でしたが、現在は年金、保険は個人で入っており、確定申告も当然しなければなりません。法人、AとBの年末調整、及びCの確定申告はどうすればいいのでしょうか。
青色ですか、白色ですか?
A、Bでは当然厚生年金、社会保険でしたが、現在は年金、保険は個人で入っており、確定申告も当然しなければなりません。法人、AとBの年末調整、及びCの確定申告はどうすればいいのでしょうか。
青色ですか、白色ですか?
Re:年末調整と、青色、白色申告について
こんにちは、年末調整と確定申告についてお答えします。
ご質問内容から、A社とB社からの収入は給与所得に該当する思われますので、確定申告において給与所得として合算して計上することになります。
年末に退職している場合には、その会社で年末調整を受けることができないため、個人で確定申告を行う必要があります。
C社についてですが、文面からは給与所得か事業所得かの判断がつきません。
ポイントは、C社との契約が、雇用契約なら給与所得となり、業務委託契約なら事業所得となります。
したがって、支払者が個人か法人か、国内か海外か、といったことは関係ありません。
事業所得に該当するようであれば、青色申告で確定申告する方が税務上は有利になります。
そして、最終的には、申告書においてA社とB社とC社とを合算して、課税所得を算出することになります。
こうした手続きは分かりにくいところではありますが、ご参考下さい。
ご質問内容から、A社とB社からの収入は給与所得に該当する思われますので、確定申告において給与所得として合算して計上することになります。
年末に退職している場合には、その会社で年末調整を受けることができないため、個人で確定申告を行う必要があります。
C社についてですが、文面からは給与所得か事業所得かの判断がつきません。
ポイントは、C社との契約が、雇用契約なら給与所得となり、業務委託契約なら事業所得となります。
したがって、支払者が個人か法人か、国内か海外か、といったことは関係ありません。
事業所得に該当するようであれば、青色申告で確定申告する方が税務上は有利になります。
そして、最終的には、申告書においてA社とB社とC社とを合算して、課税所得を算出することになります。
こうした手続きは分かりにくいところではありますが、ご参考下さい。
親を社長にして会社を設立したいと思っています。
以前、「個人事業を親の名義でやろうと考えています。」という方がいらっしゃいましたが、少し違います。
私は、100%株主の会社を設立し、親を社長にして新規事業を始めたいと思っています。
理由:
私は会社勤めをしており、会社の規定で副業禁止となっている為。
状況:
1.親は、年金もまったく支払わず、収入0で、私の仕送りのみで生活しています(両親ともに、年金受給年齢到達)。いわゆる、私の扶養家族です。
2.親と私は離れた県に住んでいます。
3.親を社長(無報酬役員)、私は100%株主、実務は私がやる事で親より了承を得ております。
4.事業は教育関係になります。
質問1:親を無報酬役員とした場合、会社で労務費は発生するでしょうか?
質問2:私は、当然給料をもらいません。利益は会社に内部流欲せます。ただし、必要経費(交通費等の実費)のみはもらうつもりです。
質問3:この場合、会社の本社は、親と私のどちらの近くに置いたほうが良いでしょうか?
私は、100%株主の会社を設立し、親を社長にして新規事業を始めたいと思っています。
理由:
私は会社勤めをしており、会社の規定で副業禁止となっている為。
状況:
1.親は、年金もまったく支払わず、収入0で、私の仕送りのみで生活しています(両親ともに、年金受給年齢到達)。いわゆる、私の扶養家族です。
2.親と私は離れた県に住んでいます。
3.親を社長(無報酬役員)、私は100%株主、実務は私がやる事で親より了承を得ております。
4.事業は教育関係になります。
質問1:親を無報酬役員とした場合、会社で労務費は発生するでしょうか?
質問2:私は、当然給料をもらいません。利益は会社に内部流欲せます。ただし、必要経費(交通費等の実費)のみはもらうつもりです。
質問3:この場合、会社の本社は、親と私のどちらの近くに置いたほうが良いでしょうか?
Re:親を社長にして会社を設立したいと思っています。
こんにちは、会社設立の関するご質問に回答させて頂きます。ご参考下さい。
質問1:親を無報酬役員とした場合、会社で労務費は発生するでしょうか?
答え:人件費とは給料などを支払った時に発生する費用です。したがって、役員給与を払わなければ、人件費は発生しません。
(余計なひと言ですが、労務費とは一般に製造工場などで工員さんに支払う工賃を意味します。)
質問2:私は、当然給料をもらいません。利益は会社に内部流欲せます。ただし、必要経費(交通費等の実費)のみはもらうつもりです。
答え:たとえ給料の支払いがなくても、事業活動に付随して発生した費用を計上することには問題ないです。
ただし、社長が福岡在住にもかかわらず、東京のタクシー代や飲食費の領収書ばかりとなると、費用性の説明が必要になるかも知れませんね。
質問3:この場合、会社の本社は、親と私のどちらの近くに置いたほうが良いでしょうか?
答え:税務上は、本社の所在地によって不利益を受けることはありません。
一般に教育関係の事業ということは、形のある商品販売ではないので、東京などの大都市の方がイメージがいいと思います。
ある大手の会は、静岡県に本拠を構えてはいますが例外であると思います。
会社の設立、事業の開始を検討されているのであれば、ぜひ専門家へご相談されることをお勧めします。
単に会社を設立する方法を相談するのでなく、貴方が何をしたいのか、今後どの様な方向に向かっていきたいのか、そのビジネスプランをまとめてからスタートすることを勧めます。
ご成功をお祈り申し上げます。
質問1:親を無報酬役員とした場合、会社で労務費は発生するでしょうか?
答え:人件費とは給料などを支払った時に発生する費用です。したがって、役員給与を払わなければ、人件費は発生しません。
(余計なひと言ですが、労務費とは一般に製造工場などで工員さんに支払う工賃を意味します。)
質問2:私は、当然給料をもらいません。利益は会社に内部流欲せます。ただし、必要経費(交通費等の実費)のみはもらうつもりです。
答え:たとえ給料の支払いがなくても、事業活動に付随して発生した費用を計上することには問題ないです。
ただし、社長が福岡在住にもかかわらず、東京のタクシー代や飲食費の領収書ばかりとなると、費用性の説明が必要になるかも知れませんね。
質問3:この場合、会社の本社は、親と私のどちらの近くに置いたほうが良いでしょうか?
答え:税務上は、本社の所在地によって不利益を受けることはありません。
一般に教育関係の事業ということは、形のある商品販売ではないので、東京などの大都市の方がイメージがいいと思います。
ある大手の会は、静岡県に本拠を構えてはいますが例外であると思います。
会社の設立、事業の開始を検討されているのであれば、ぜひ専門家へご相談されることをお勧めします。
単に会社を設立する方法を相談するのでなく、貴方が何をしたいのか、今後どの様な方向に向かっていきたいのか、そのビジネスプランをまとめてからスタートすることを勧めます。
ご成功をお祈り申し上げます。
個人事業主開業
今度不動産会社に勤めます
勤務体系は基本給無しのフル込みです。
1、この場合個人事業主の届けは必要でしょうか?
2、個人的な知り合いから4棟の賃貸の賃料管理を頼まれました。個人事業で賃貸管理を行おうと思いますが可能でしょうか
(募集・契約は不動産会社で行います)(賃貸管理は12月からの予定です)
3、このような状況で会社設立でなく個人事業主登録だけで大丈夫でしょうか
勤務体系は基本給無しのフル込みです。
1、この場合個人事業主の届けは必要でしょうか?
2、個人的な知り合いから4棟の賃貸の賃料管理を頼まれました。個人事業で賃貸管理を行おうと思いますが可能でしょうか
(募集・契約は不動産会社で行います)(賃貸管理は12月からの予定です)
3、このような状況で会社設立でなく個人事業主登録だけで大丈夫でしょうか
Re:個人事業主開業
こんにちは、税理士の松本です。以下に回答しますので、ご参考ください。
1.不動産会社からの収入の取り扱い、
基本給がなく、完全歩合制で必要経費も自己負担となると、契約形態は業務委託と思われますので、個人事業主に該当すると思われます。
新規開業する場合は、所轄税務署等に開業の届け出が必要になります。
2.賃料管理の業務受託
業務を受託して売り上げを計上することに問題はありません。それが、サラリーマンなど他の職業との兼業であっても問題になることはありません。
1年間の収入をまとめて、確定申告を行ってください。
3.会社の設立
文面から受ける印象からは、個人事業で充分です。
個人事業と法人との大きな差異は、法人の方が経費の範囲が広いということです。ただし、確定申告に際しては、法人は複雑な確定申告書や資料を提出するため、その作成費用がかかります。無理はしない方がいいと思います。
以上ですが、ご参考ください。
1.不動産会社からの収入の取り扱い、
基本給がなく、完全歩合制で必要経費も自己負担となると、契約形態は業務委託と思われますので、個人事業主に該当すると思われます。
新規開業する場合は、所轄税務署等に開業の届け出が必要になります。
2.賃料管理の業務受託
業務を受託して売り上げを計上することに問題はありません。それが、サラリーマンなど他の職業との兼業であっても問題になることはありません。
1年間の収入をまとめて、確定申告を行ってください。
3.会社の設立
文面から受ける印象からは、個人事業で充分です。
個人事業と法人との大きな差異は、法人の方が経費の範囲が広いということです。ただし、確定申告に際しては、法人は複雑な確定申告書や資料を提出するため、その作成費用がかかります。無理はしない方がいいと思います。
以上ですが、ご参考ください。
失業保険について
はじめまして。
私は今の会社を会社理由で8/20で解雇され、それから失業保険を受給しますが、
それと平行して、妻が個人事業を開業した場合でも、私は失業保険を貰う事は出来るのでしょうか。
私は妻の事業は失業保険を受給している間はしない予定です。
よろしくお願い致します。
私は今の会社を会社理由で8/20で解雇され、それから失業保険を受給しますが、
それと平行して、妻が個人事業を開業した場合でも、私は失業保険を貰う事は出来るのでしょうか。
私は妻の事業は失業保険を受給している間はしない予定です。
よろしくお願い致します。
Re:失業保険について
こんにちは、質問の内容について整理します。
奥様が個人事業を開業しながら、ご主人が失業保険を受給できるか?について回答します。
失業保険にしろ納税義務にしろ基本的にしろ、その単位は”個人”となります。したがって、奥様に所得があろうと、ご主人に失業保険の受給資格かあれば失業保険を受け取ることができます。
以上、ご参考下さい。
奥様が個人事業を開業しながら、ご主人が失業保険を受給できるか?について回答します。
失業保険にしろ納税義務にしろ基本的にしろ、その単位は”個人”となります。したがって、奥様に所得があろうと、ご主人に失業保険の受給資格かあれば失業保険を受け取ることができます。
以上、ご参考下さい。
死亡保険金への課税について
被相談人:相談者の兄(生命保険の契約者及び被保険者)
相続人:相談者、兄の子(成人)、相談者の母
死亡保険金受取人:兄の元配偶者
時系列:父→兄→母の順に死亡、元配偶者・兄の子は存命
死亡保険金額:1,000万円(受取人が受取辞退し、母が病気療養入院中のため、相談者が委任代理人として受領)
父名義預金:不知(死亡時、相談者のみ別居のため、母・兄名義に変更の可能性大)
兄名義預金:1,000万円
母名義預金:600万円
土地家屋:評価額500万円(死亡後も父名義のままでしたが、遺産分割協議書が整い、相談者が相続し登記完了)
上記の場合、死亡保険金に対する課税はどのように考えれば良いでしょうか?
相続人:相談者、兄の子(成人)、相談者の母
死亡保険金受取人:兄の元配偶者
時系列:父→兄→母の順に死亡、元配偶者・兄の子は存命
死亡保険金額:1,000万円(受取人が受取辞退し、母が病気療養入院中のため、相談者が委任代理人として受領)
父名義預金:不知(死亡時、相談者のみ別居のため、母・兄名義に変更の可能性大)
兄名義預金:1,000万円
母名義預金:600万円
土地家屋:評価額500万円(死亡後も父名義のままでしたが、遺産分割協議書が整い、相談者が相続し登記完了)
上記の場合、死亡保険金に対する課税はどのように考えれば良いでしょうか?
Re:死亡保険金への課税について
死亡保険金を受取った場合の一般的な課税関係は以下の様になります。
被保険者が兄、保険金受取人がその元配偶者、基本的には受取人が納税負担することになります。
(1)保険料の支払者が被保険者である兄の場合、相続税
(2)保険料の支払者が元配偶者の場合、所得税(一時所得)
(3)保険料の支払者が被保険者である兄と元配偶者以外の場合、贈与税
納税義務者は掛金を負担したのが誰であるかによって、判断することになりますが、税金の種類によって税額もかなり違ってきます。
被保険者が兄、保険金受取人がその元配偶者、基本的には受取人が納税負担することになります。
(1)保険料の支払者が被保険者である兄の場合、相続税
(2)保険料の支払者が元配偶者の場合、所得税(一時所得)
(3)保険料の支払者が被保険者である兄と元配偶者以外の場合、贈与税
納税義務者は掛金を負担したのが誰であるかによって、判断することになりますが、税金の種類によって税額もかなり違ってきます。
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