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工藤会計事務所

1 東京都 工藤会計事務所
  成熟した社会における目標を創る難しさ。 自分がよければ良いという社会で渦巻く不安感。 そんなものを打ち破りたい。 「みんなで頑張ろう」「みんなで助け合おう」 そんな声が自然と湧いてくる会社になってほしい。 会計に何ができるのか・・・ 一つだけ確信していることがあります。 それは数字には力があるということ。 その数字の持つ力や会計の持つ力で、 お客様に「やる気」と「安心」を提供する。 それが工藤会計事務所の経営理念です。 ぜひお手伝いさせてください。
職員人数 税理士1人その他1人
所長の年齢 49歳
職員平均年齢 35歳
営業時間 9:00〜17:30
設立 平成22年5月
所属団体など 東京税理士会
顧問先 開業したばかりです。
料金 顧問料 決算のみ 315,000円     月次監査 52,500円     現在オープン記念として 決算のみで198,000円です。
対応地域について 東京、埼玉、神奈川
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 工藤会計事務所
住所 東京都練馬区小竹町1-55-8 クワイエットブランチスタジオ-B
アクセス方法 西武池袋線 江古田駅徒歩3分


工藤会計事務所の税金相談履歴

贈与税と住宅の夫婦共有名義について

贈与税と住宅の夫婦共有名義について質問させて下さい。
現在、中古住宅(築20年超)購入とリフォームを検討しており、自分と妻の両親からそれぞれ300万円ほどの贈与を受ける予定です。贈与税控除の特例は築20年超では受けられないと判断し、リフォームに対する贈与としたいと考えております。しかしながら妻の両親からの贈与は110万円以上は課税対象になるかと思います。そこで住宅自体を自分と妻の共有名義にすればリフォーム自体もそれぞれの直系親族からの贈与とみなされ非課税となるのでしょうか?しかしながら妻は専業主婦なので住宅購入の際に妻への贈与とみなされるとそこでの課税が大きくなるかと思い混乱しております。どうかご教授下さい。ちなみに購入住宅は1750万円、リフォーム代は500〜600万円を予定しています。

Re:贈与税と住宅の夫婦共有名義について

 1.父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等の資金を自己の居住用の「一定の家屋の新築・取得」又は「一定の増改築等」の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち1500万円までの金額について贈与税が非課税となります(平成22年度改正です。合計所得が2000万円以下などの要件が追加されました)。
 2.ご存知のとおり、奥様のご両親からの贈与は対象となりません。
 3.共有名義でそれぞれリフォーム費用の贈与を受けた場合には、居住用部分などの要件がありますが、基本的にはそれぞれが対象となります。
 4.リフォーム費用だけでなく、そもそもの中古住宅自体も共有名義であることが必要ですので注意が必要です。

日本の母から海外の私宛に住宅資金を送金した場合

質問させていただきます。

現在海外に居住している私は海外での住宅購入資金として400万円を日本の母から送金してもらうことを考えております。

1、その場合、贈与税はかかるのでしょうか?

2、贈与税がかかる場合の手続き方法を教えてください。贈与を受ける私が日本へ帰国せずとも手続きをする方法はあるでしょうか?

3、贈与税がかからない場合の手続き方法を教えてください。贈与を受ける私が日本へ帰国せずとも手続きする方法はあるでしょうか?

Re:日本の母から海外の私宛に住宅資金を送金した場合

1.日本国内に住所を有していない人が、日本国内にある財産(金銭含む)を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。
この場合の納税場所は、贈与を受けた人が定めてその所轄の税務署長に申告し納税することになっています。
この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。
2.具体的な手続きですが、日本へ帰国するのが大変であればお母様を「納税管理人」として届けておけば、日本国内の申告は納税管理人が代理で行うことができます。この届出書は国税庁のホームページにありますので、ダウンロード後記載してお母様に送付すると良いと思います。
 その納税管理人の届出書と贈与税の申告書を贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までにその届出書に記載した「納税地」(出国前の住所かお母様の住所が良いと思います。)を所轄する税務署に提出すればよろしいかと思います。
3.贈与税がかからない場合として住宅取得資金の贈与の特例がありますが、要件としてその家屋が日本国内にあることなどが有りますので、今回のケースはあてはまらないと考えられます。
 ちなみに基礎控除額が110万円ですのでこれを超えない場合には、そもそも贈与税はかかりません。

親の実家のリフォーム費用の負担について

親と同居することになり、築20年の父名義の自宅を2世帯住宅にリフォームしようとしています。
 こちらから同居を願い出たこともあり、リフォーム費用の半額を負担しようと思います。
 この場合贈与税の対象となりますか?

Re:親の実家のリフォーム費用の負担について

お父様義の家に子が資金を出して増改築する場合、附合といいその所有権はお父様に帰属し、増改築した人(息子さん)は権利を失います。
今回の場合はこの附合となり、息子さんからお父様へのリフォーム資金の贈与として贈与税の対象となります。

しかし増改築ではなく、いったん全部取り壊して建物を建て直す場合は費用負担分の共有名義にすれば、贈与税は課税されないでしょう。

相続税?贈与税?

ご質問致します。
私の母が昨年2月に他界し、預貯金1700万円と住居、土地(200万円で売却済み)を残してくれました。
ところが、遺産整理の時叔父が出てきて親族会議を開き、あきらに金を渡すと何に使うかわからないと言い、弟と半分にした遺産を私の子供に振り込んでしまいました。
遺産の継承者は長男である私と弟のはずですがどうなのでしょうか?
また、相続税や贈与税はどうなるのかお教えください。

Re:相続税?贈与税?

まず相続税ですが、相続税は相続又は遺贈により取得した財産(預貯金や土地等)の合計額が基礎控除額(5000万円+法定相続人×1000万円・今回の場合はあきら様と弟さんの二人と想定されますので7000万円です。)を超える場合に課税されます。
よって、お母様がほかに多額の財産がなければの話ですが、今回相続税が課税されることはないでしょう。

次に贈与税ですが、贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
今回のケースではあきらさんが納得して子供に財産をあげたというならば贈与税が課税されますが、文面から想像するに未だ納得されていないと思われますので課税はされないと思われます。

最後に遺産分割についてですが遺産分割に当たっては、次の点に注意が必要です。
(1)遺言書で各自の取得財産が指定されている場合は、それに従います。
(2)遺言書がない場合は、相続人の話し合いで誰が何を相続するかを決めます。
(3)相続人全員の同意があれば、法定相続分を無視した遺産分割も可能です。
(4)話し合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けます。
(5)最悪の場合、裁判で争うこととなります。
ちなみに民法による法定相続分ですが、配偶者(今回はお父様)が亡くなっていて子がいる場合は、子が遺産の全部を相続します。
しかし親族の縁などは法律で割り切れないところがあるので、お近くの税理士さんなどに早めに相談されるのが一番良いかと思われます。

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