古矢敏男税理士事務所
1 | 東京都 | 古矢敏男税理士事務所 |
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健全経営と適正申告の為に税理士の力を借りたいとお考えの個人および中小企業の方と一緒に頑張ります。開業1,2年目の方については、顧問料を割安にして応援します。開業して間もないですが、個人事業者や医業の方について、税務署40数年の経験を生かしたアドバイス等ができます。 |
職員人数 | 1人 |
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所長の年齢 | 78歳 |
職員平均年齢 | 62歳 |
営業時間 | 9:00〜16:00土日祝日休み |
設立 | 平成20年2月 |
所属団体など | 東京税理士会 |
顧問先 | 現在卸売業、IT産業など6件 |
料金 | 顧問料月額12600円から(規模により異なります、個人で簡単な場合は10500円から引き受けできます。)詳細は面談にて |
対応地域について | 東京23区 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() |
社名 | 古矢敏男税理士事務所 |
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住所 | 東京都台東区根岸2-21-12 寺島ハイツ102 |
アクセス方法 | JR線日暮里駅南口徒歩4分駐車場はありません |
古矢敏男税理士事務所の税金相談履歴
確定申告が必要ですか?
今年の春に、ある企業へ就職しました。
それまでの離職中に、個人的に請け負った10万円程度の収入がありました。(開業届などは一切出しておりません。)
この収入は給与としてではなく、売上としてなので、税金などは引かれていません。
現在勤めている企業では、年末調整で入社してからの収入分のみ手続きされるそうで、それ以前の個人的収入は自分で確定申告するように、との事でした。
【質問】
給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合であれば申告しなくても良いと聞きましたが、今回はこれに該当しますか?(確定申告は不要でしょうか)
それまでの離職中に、個人的に請け負った10万円程度の収入がありました。(開業届などは一切出しておりません。)
この収入は給与としてではなく、売上としてなので、税金などは引かれていません。
現在勤めている企業では、年末調整で入社してからの収入分のみ手続きされるそうで、それ以前の個人的収入は自分で確定申告するように、との事でした。
【質問】
給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合であれば申告しなくても良いと聞きましたが、今回はこれに該当しますか?(確定申告は不要でしょうか)
Re:確定申告が必要ですか?
給与所得以外の所得が20万円以下ですから、税務署への申告は必要ありませんが、地方税にはこのような規定がありませんので、市役所には地方税(いあゆる住民税です)の申告が必要になります。
「家内労働者の必要経費の特例」について
お世話になります。
現在、サラリーマンの夫の扶養で配偶者控除を受けている主婦です。
H23年分の確定申告についてご教示下さい。
・学習塾のバイト講師として年間40万の雑所得が見込まれます。
・そのほかに複数の出版社より亡父の著作の印税が20万ほど予定されています。
・いずれも経費は0です
(質問1)
この場合、「家内労働者の特例」は受けられるのでしょうか。受けられる場合は、どのような申告の仕方になるのでしょうか。印税と分けて申告するなどの必要がありますか。
(質問2)
特例が受けられない場合、夫の扶養からもはずれることになるのでしょうか。
昨年までの収入は合わせても数万程度だったので申告せずにきたのですが、今年はどうなるのか心配です。
宜しくお願いいたします
現在、サラリーマンの夫の扶養で配偶者控除を受けている主婦です。
H23年分の確定申告についてご教示下さい。
・学習塾のバイト講師として年間40万の雑所得が見込まれます。
・そのほかに複数の出版社より亡父の著作の印税が20万ほど予定されています。
・いずれも経費は0です
(質問1)
この場合、「家内労働者の特例」は受けられるのでしょうか。受けられる場合は、どのような申告の仕方になるのでしょうか。印税と分けて申告するなどの必要がありますか。
(質問2)
特例が受けられない場合、夫の扶養からもはずれることになるのでしょうか。
昨年までの収入は合わせても数万程度だったので申告せずにきたのですが、今年はどうなるのか心配です。
宜しくお願いいたします
Re:「家内労働者の必要経費の特例」について
印税については家内労働者の特例は受けられないと思います。学習塾のアルバイト講師の報酬は給与所得になるのではないでしょうか、勤務先に確認したほうが良いと思います。給与所得であれば給与所得控除で所得は0になります。両方の所得の合計金額が38万円
を超えると配偶者控除は受けられません。所得金額が38万円を超え76万円未満であれば配偶者特別控除(ご主人の所得が1000万円以下の場合です)が受けられます。(所得金額により控除額は変わります)
を超えると配偶者控除は受けられません。所得金額が38万円を超え76万円未満であれば配偶者特別控除(ご主人の所得が1000万円以下の場合です)が受けられます。(所得金額により控除額は変わります)
確定申告初心者です
はじめまして。
私の夫はサラリーマンをしています。
投資用として6年前にマンションを購入しました。(現在、賃貸収入でローンを返済中)
夫曰く、今まで確定申告をした年としなかった年があったとか。
夫に任せているとまた確定申告を忘れてしまうのではないかと思い、私がしようと思ったのですが、分らないことがたくさんありまして。。。
1,申告は過去を遡れると聞いたのですが、提出した年、しなかった年を確認することは出来ますか?
2,青色とか白色とか、確定申告の種類がたくさんある様ですが、どれですれば良いのでしょうか?
お忙しい中申し訳ないですが、教えて下さい。
私の夫はサラリーマンをしています。
投資用として6年前にマンションを購入しました。(現在、賃貸収入でローンを返済中)
夫曰く、今まで確定申告をした年としなかった年があったとか。
夫に任せているとまた確定申告を忘れてしまうのではないかと思い、私がしようと思ったのですが、分らないことがたくさんありまして。。。
1,申告は過去を遡れると聞いたのですが、提出した年、しなかった年を確認することは出来ますか?
2,青色とか白色とか、確定申告の種類がたくさんある様ですが、どれですれば良いのでしょうか?
お忙しい中申し訳ないですが、教えて下さい。
Re:確定申告初心者です
確定申告をしたこと、及び青色申告承認申請書を提出したことがわからないのでしたら、住所地を管轄する税務署に行って書類を見せてもらうことができます。その場合、奥様が税務署に行くときは、ご主人の委任状(閲覧する年分及び確定申告書や青色申告承認申請書などの書類名を記載)及び免許証などの身分が確認できる書類を持参してください。
副業の場合の外注工費について
サラリーマンとして働いています。
知人から作成請け負い業務の依頼を受けましたが、手が足りないため外注発注を考えております。
20万円を超える所得の場合、課税義務が生じると調べました。
仮に100万円を一時預かり、外注先に70万円を支払う場合、30万円が所得となると思われます。
この場合、雑所得で確定申告すればよいものなのでしょうか?
それとも個人事業主として申請し、白色申告したほうが良いのでしょうか?
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
知人から作成請け負い業務の依頼を受けましたが、手が足りないため外注発注を考えております。
20万円を超える所得の場合、課税義務が生じると調べました。
仮に100万円を一時預かり、外注先に70万円を支払う場合、30万円が所得となると思われます。
この場合、雑所得で確定申告すればよいものなのでしょうか?
それとも個人事業主として申請し、白色申告したほうが良いのでしょうか?
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re:副業の場合の外注工費について
副業で行っている場合には雑所得になります。年末調整をされた給与所得以外の所得金額が20万円を超えた場合には税務署に確定申告書を提出する必要があります。20万円以下であっても(税務署に確定申告書の提出がは必要でない場合)住民税の確定申告は必要になります。
税金について
私は現在学生です。株の投資やアフィリエイトでの収入が今年の1月〜6月で200万円程になっています。
【質問】
現在扶養家族なのですが、私が払うべき税金はどうなるのでしょうか?また、親が払っている税金はどうなりますか?扶養控除はできなくなりますよね?
よろしくお願いします。
【質問】
現在扶養家族なのですが、私が払うべき税金はどうなるのでしょうか?また、親が払っている税金はどうなりますか?扶養控除はできなくなりますよね?
よろしくお願いします。
Re:税金について
今年の1月1日から12月31日までの所得(収入から必要経費を差し引いた残りの金額)金額が38万円を超えた場合には、ご自分で確定申告をする必要が出てきます、また、ご両親の扶養にもなりませんので、その場合には両親にも所得が38万円を超えている旨を伝えないといけません。
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