贈与税、ただし海外駐在中

はじめまして、
現在、ベトナムに駐在しております。日本では住民税の関係上、住民票を抜いた状態です。今後も駐在は続きます。
さて、先日、父親より(母は他界済み)贈与税について質問がありました。父親が役所に聞いた話として、仮に小生に生前贈与をした場合、住民票があるベトナムでの贈与税がかかるとの事で、日本では贈与税がかからないとのことでした。これは正しい認識でしょうか。
またこの場合、父親の日本の口座より小生の日本の口座へ送られた場合、ベトナムの口座に送られた場合のどちらにも適用されますか? また現金にてもらった場合はベトナムにて自己申告となりますか?

よろしく御願いします。

貴方が日本国籍をお持ちで、お父様が過去5年間日本国内に住所をもっていれば、原則として、貴方は日本での贈与税の申告及び納税が必要となります。
(以前は、貴方が日本国内に住所をもっていない場合は、贈与財産が日本国内にある財産である場合のみ、申告及び納税義務が生じてました。海外送金はケースバイケースですが、国外財産となる判決もあります。)

ただし、暦年課税で110万以下は申告、納税共に不要になります。
相続時精算課税の場合でしたら、申告は必要ですが、納税は贈与財産の評価額累計が2,500万円に達するまでは贈与時の納税は不要です。
相続時精算課税は、親がその年1月1日で65歳以上、子である貴方が20歳以上で、選択届出書を税務署に提出した場合のみ適用されます。その他注意点がありますが、書ききれませんので、ネット等で良く調べて下さい。

2011/2/18 金曜日

結論としては、日本での贈与税においても納税義務の対象となります。
日本に住所を有していない場合においても、日本国籍を有する個人については、「非居住無制限納税義務者」として納税義務を負うこととなります。
ただし、お父様・ご相談者共に5年以内に日本国内に住所を有していない場合は、日本の贈与税の納税義務者とはなりません。

日本の口座・ベトナムの口座どちらに送金されても贈与となります。
ベトナムでの贈与税については、分かりません。

宜しくお願いします。

 武吉宏真税理士事務所

2011/2/18 金曜日