相続税について

私の父親がいま現在定期で2000万円ほど持っているんですがもし亡くなった場合相続税っていくらかかりますか?
あと私は兄弟はいませんし、母親もこの間亡くなったばかりです。

相続財産が、基礎控除5千万円以下のため、相続税はかかりません。
また、申告の必要もありません。

回答税理士

2013/8/6 火曜日

相続税は、税制改正により平成27年1月1日の相続から増税の予定です。
よって平成26年12月31日までの相続とそれ以後の相続でみていくこととします。

まず相続税では、相続財産(債務等控除後)から基礎控除を控除して計算していきます。
基礎控除は、以下の通りとなります。

平成26年12月31日まで 
 5000万円+1000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以降
 3000万円+600万円×法定相続人の数
よって鷹栖様の場合は、
平成26年12月31日までは
 5000万円+1000万円×1人=6000万円
平成27年1月1日以降
 3000万円+600万円×1人=3600万円

以上が基礎控除となり相続財産が、この範囲であれば相続税の申告は不要となります。
定期が2000万円あるとのことですが、その他に財産がなければ申告不要かと思われます。

ただし、名義預金等あればこれらも相続財産となりますのでご注意ください。
念のため一度専門家にご相談されることをおすすめします。

回答税理士

2013/8/8 木曜日