親子間の土地売買について

私は3人兄弟の次女です。
兄弟の中で結婚しているのは私だけです。

実家は父の名義で36坪の築34年の戸建です。
母が他界し、一人になった父は、自宅を売って施設に入りたいと言い出しました。
私は思い入れのある実家の場所が、なくなるのが寂しいのと、ちょうど主人とマイホームを建てるための土地を探していた時期なので、私たち夫婦が 実家の土地を購入したいのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

兄弟での財産分与とか、贈与税だったりとか、売るための方法、買うための方法、なにからしたらいいのかもわかりません。
親子間で売買ができるのかもわかりません。
購入した場合、どんなトラブルがあるのか、どう回避できるのか 初歩から教えていただけたら幸いです。

初めまして東京都練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

もちろんご夫婦で親御さんの土地建物を購入することは可能です。
ただ他人との売買でないので売買価額について注意がございます。
いわゆる時価(通常の取引価格)によって購入された場合は贈与関係はございませんので贈与税の心配はございません。しかしお父様は売却による利益が出れば譲渡所得税の対象になってしまいます。

実は親族間での不動産取引というのは極簡単なようで様々な節税対策や特例などにより税額を抑ええることが出来ます。
もしお父様に譲渡所得税が課からないなら問題ありませんので時価で売買してください、ただこの場合全額現金で支払われるなら良いですが、資金を借り入れなければならない場合、銀行が貸してくれれば良いですが、親子間なので無理である場合、お父様へ未払い分を返していくことになりますがこれは住宅ローン控除の対象となりません。

次に相続時精算課税制度を使い土地建物を贈与してもらうという方法も考えられます。そうするとお父様の相続時に相続税がかからないようであれば最終的に無税となりますが、実際の相続財産を分ける際、他の相続人に対して、土地建物を独り占めしているため、均等に分けようとした場合、ご兄弟に現金を支給し均衡をとるという方法も考えられます。

住宅関係には実は様々な特例が設けられ、うまく使えば節税が可能となりますし、逆に何も考えず行った場合、税額が高額になってしまうことがあります。
よろしければご相談にのりますのでご連絡くださいませ。

2012/11/5 月曜日