個人事業の所得税について

本年度から青色申告で申告を予定しています。
収入ー経費で所得額プラス金額があっても、青色申告の控除(10万円)を差し引くとマイナスになってしまう場合、所得税は課税されますか?

あと、市県民税や国民健康保険料などは、申告書でいうとどこの金額に対して課税されるものなのでしょうか。

青色申告10万円を差引いてマイナスに
なることはありません。
0で打ち切りです。
事業所得は0です。他に所得がなければ
所得税は課税されません

市町村民税は、若干、計算式が異なりますので
所得税の申告書のどの部分の金額とは
お答えできません。
国民健康保険料も計算式が違います。

上間智志税理士事務所

2011/3/18 金曜日