不動産所得の必要経費

中野区に自己所有のマンションがありますが、自身の転勤により、定期建物賃借契約により貸しています。
現在、自身は大宮の賃貸マンションに居住していますが、その場合、大宮のマンションの賃貸料は不動産所得の必要経費として認められるものでしょうか。

居住用のマンションの賃貸料につきましては必要経費になりません。
賃貸マンションの建物の減価償却費、固定資産税、借入金利息、修繕費等が必要経費になります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日