源泉徴収された分は申告すれば還付されますか

質問させていただきます。

現在は健康保険、年金等は夫の扶養に入っている妻です。
夫は、株式会社に勤務してます。
昨年の年末調整で、夫の職場には、妻の収入の証明は出しています。

2箇所でパートをしてます。
1箇所の職場の給料からは源泉徴収されてませんが、もう一箇所からは、源泉徴収されていました。
それぞれの職場の収入は以下のようになってます。

aの職場130,294円 源泉徴収なし。
bの職場478,400円 源泉徴収税額14,832円 乙欄にチェックあり。

また、パートになる前は、正規職員として働いておりましたので、22年度の道町民税は、51,500円を自分で支払いました。

【質問1】
年末調整で、夫の職場に妻の年収を提出した場合は、妻の確定申告の手続きはできないのでしょうか(する必要がないのでしょうか)

【質問2】
bの職場は50万弱の給料なので、本来税金はかからないはずだと思うのですが、なぜ源泉徴収されるのですか。

【質問3】
質問1と2の答えが、わからないので、へんな質問になりますが、夫の職場での年末調整をしても、私の税金は戻ってきませんから、確定申告すれば源泉徴収された分は戻ってきますか。

【質問4】
もし、申告できるとして申告する場合、a・b両方の職場の収入を申告するのですか。

【質問5】
年収100万円いかなので、私の道町民税はないと考えてよいでしょうか。

確定申告や税金のしくみがわからず、おかしな質問になっているかと思いますが、よろしくお願いします。

質問1
奥様の源泉徴収票が2枚あれば、確定申告できます
質問2
a社は甲欄、b社は乙欄で計算されていて、計算式が違うからです。
両方とも甲欄では計算できません。1社甲欄で申告すれば、他社は乙欄になります
質問3
2枚の源泉徴収票を添付して確定申告すれば
給与所得は0ですので、14,832円還付されます
質問4
もちろん2社の給与収入の他に収入があれば、申告することになります
質問5
おそらく非課税だと思います。

上間智志税理士事務所

2011/2/24 木曜日