生命保険会社からの医療費及び医療費控除

所得税の青色申告をやっています。
毎年10万円以上について医療費控除を行ってきましたが、今回は、4か月間の入院生活を送ったことについてお聞きしたいです。
3週間入院し1週間一時退院を約4か月繰り返しました。
市役所から国民健康保険限度額適用認定証をもらっている。そのため月で約8万円の出費。
自ら加入している民間の生命保険から月約20万円もらっている。(掛け金が多かったので)病名が発覚したときにもらえる一時金は非課税と聞きましたのでここでは省きます。
年間医療費52万円でした。

1 52万円
2 52万円-32万円=20万円
3 52万円-32万円-80万円=-60万円

1はそのままかかった医療費
2は本人が払った限度額は生命保険によって賄えたため±0と考える
3は2 保険金が入ったのでそれを収入と考える。医療費控除どころか、この所得税も払わなければならない。

教えていただければ幸いです

医療費を補てんするために受け取った保険金は、医療費から控除します。
入院に伴い保険金の請求をした場合、入院に係る医療費から受け取った保険金を控除します。国民健康保険限度額適用認定証をお持ちのようなので高額医療費の補てんもすでに手続済みのようですが、
高額医療費申請にともない支払いを受ける一時金も医療費から控除しなければなりません。
控除しきれなかった保険金は、保険請求の対象となった医療費以外の他の医療費から控除することはしません。
医療費の金額を補てんしきれなかった保険金は、非課税となり申告する必要はございません。

中川貞枝税理士事務所

2010/10/15 金曜日