事業所得と給与所得における経費

初めまして、よろしくお願いします。

3年前から講師の仕事を受けております(給与所得です)。
生徒に教える都合上、自分個人のマシンも特に必要ない設備投資をしなくてはならず
(常に新しいソフトのバージョンで教える、それによるマシン等のパワーアップも必要なため新しくする等)必要経費がかかります。
仮に控除額を上回った場合、必要経費として認められるのでしょうか?
その場合はどういう書類が必要となりますでしょうか?

ちなみに他にかかる経費としては
交通費、参考資料代などです。

フリーランスとして仕事も少ししています。しかしこの設備投資を個人事業の経費に入れると、大赤字です。
(自分の仕事には特に必要のない設備投資になるからです)
それに給与所得があって、毎年のように赤字続きも問題あるように思えます。
よろしくお願いいたします。

給与所得については、給与所得控除が概算経費としてとらえられており、
基本的には必要経費を所得から差し引くことはできません。
ただし、給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができます。

特定支出は、以下の5つをいい、給与の支払者が証明したものに限られます。
1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの

なお、給与支払者から補てんされている部分がある場合、その額は差し引かれます。

相談者の方の場合、上記3.が該当する可能性があります。

該当する場合に必要な書類としては、給与所得の源泉徴収票の他に、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書、支出を証する書面を申告書に添付する必要があります。

2010/4/21 水曜日