公的年金と退職年金で所得400万円以下の場合、確定申告は不要ですか?

父についての相談です。

所得は本人と配偶者の公的年金と、本人の厚生年金基金からの退職年金のみで400万円以下です。

この場合、確定申告は不要でよいのですよね?

手引きを読めばわかることなのですが、父が私の説明に疑り深く、専門家に聞くようにと言うので問い合わせしました。

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただければありがたいです。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが
Q所得は本人と配偶者の公的年金と、本人の厚生年金基金からの退職年金のみで400万円以下です。

所得税はそれぞれお一人ごとに課税されますので、ご夫婦であっても、合算して計算(判断)する事は有りません。

その方のその年の年金収入が400万以下で、かつ、その他の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要は有りません(住民税については、他の所得が有れば確定申告が必要です)
詳しくは
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm
を参照

補足
ご質問の中に、「厚生年金基金からの退職年金」の受給について記載が有ります。
このような場合、その年金から源泉徴収税額が控除されているケースが有ります。
もし、源泉徴収票に源泉徴収税額の記載が有りましたら、その金額のいくらかについて、「還付申告」する事により、返ってくる可能性もありますので、ご注意ください。

尚、還付申告の場合には、医療費控除・社会保険控除・生命保険料控除等の適用を受ける場合は、その準備が必要です。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/3/13 金曜日