年金と不動産所得の確定申告。介護保険料と後期高齢者医療費は社会保険料控除にできますか?

父も母も年金受給者です。

父が年金以外にも不動産所得があるため確定申告をするのですが、母の年金支給額は90万程なのですが、介護保険料と後期高齢者医療費が年金から10万円ほど引かれています。

父の確定定申告の際、この10万円は、社会保険料控除に計上していいのでしょうか?
母は、年金以外に所得はありません。

もう1点、医療費控除金には、母と父の医療費を合算した額を計上していいのでしょうか?

よろしくご指導お願いいたします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが

Q父の確定定申告の際、この10万円は、社会保険料控除に計上していいのでしょうか?

それは出来ません。
年金から直接控除されたものについては、その年金の受給者が負担したものとされますので、その他の者が控除を受ける事は出来ません。
年金から控除されるのを止めて、直接振込等支払いの方法を変更出来れば、今後はお父様の負担とすることができます。

Q医療費控除金には、母と父の医療費を合算した額を計上していいのでしょうか?

それは可能です。
ご家族の分については、その内お一人の方がすべてを負担されていてもかまいません。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/3/5 木曜日