友達同士やSNSでの要らなくなった物の売買を行っているのですが確定申告対象になるのでしょうか?

初めまして
質問させて頂きます。
私は今未成年で、高校卒業し
大学受験の為に浪人をしております
受験料を得るためにアルバイトはせず、
チャットレディー、お小遣いサイト、フリマアプリで稼いでいます。

ここから質問です。

フリマアプリを経ず
友達同士やSNSでの要らなくなった物(CD、雑誌、チェキ、コンサートグッズと等)
の売買を行っているのですが
その場合で得た売上金は確定申告対象になるのでしょうか?

ご回答頂きたいです。
宜しくお願いします!

フリマアプリを経ず
友達同士やSNSでの要らなくなった物(CD、雑誌、チェキ、コンサートグッズと等)
の売買を行っているのですが
その場合で得た売上金は確定申告対象になるのでしょうか?

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
(国税局ホームページより)

上記のように、生活に使っていた動産を譲渡しても課税されませんが、そうした物を販売目的の為に購入して譲渡した場合には課税対象となります。

参考にしてみてください。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/9/26 金曜日