医療費控除について。総所得金額とは?

年収200万円未満であれば、総所得金額等の5%が医療費控除の対象であると国税庁のホームページで見ました。
確定申告済みの24年度分の医療費が普段よりかかっていたので、申告できるのではと思ったのですが、

◆総所得金額が自分の場合どれを指すのかわかりません。

・給与所得の源泉徴収票には、

支払金額 1.251.000円
給与所得控除後の金額601.000円
所得控除の額の合計額556.647円
社会保険料等の金額176.647円
源泉徴収額2.200円

・外交員報酬の支払調書には、

支払金額698.064円
源泉徴収額69.581円

とありました。
外交員報酬から経費の6014円を引いて確定申告済みですが、
何円以上であれば医療費控除の申請ができますか?

確定申告済みとの事なので、
申告書一表の「所得金額」の欄の合計を確認して下さい。
(譲渡所得等ないものとします。)

ここの金額に5%を掛けた金額よりも支払った医療費が
多ければ、医療費控除の対象となります。

簡単ですが、参考にして下さい。

回答税理士

重野会計事務所

2014/2/26 水曜日