この場合は親を税扶養に入れることは出来ますか?

私は会社員です。

年末調整の時期になり、扶養控除申告書を記入する際にわからなくなったので教えてください。
私には母がいるのですが、下記の条件で今年平成25年の扶養に入れられるでしょうか。

【母について】
・平成25年12月末で64歳
・平成25年3月まで個人事業主だったが廃業し、1~3月までの個人事業主としての収入は30万円、経費等引くと所得は10万円。
・平成25年4月~5月末までパートをしていた。そのときの収入は20万円。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて、平成25年は60万円。

計算方法も教えてください。

回答させていただきます。

まずはお母様の所得ですが以下の区分にわかれます。

・事業所得
・給与所得
・雑所得

・事業所得は、仰られる通り収入から経費を引いたものが所得となります。
 更に青色申告をされている場合は、青色申告特別控除として10万円又は65万円が控除されます。ただし青色申告特別控除は控除前の所得が上限になりますのでマイナスにはなりません。

・給与所得は、収入から給与所得控除(最低65万円)を控除したものが所得となります。
収入20万円であれば所得金額は0円となります。

・年金は雑所得となりますが、収入から公邸年金控除を引いたものが所得となります。
公的年金控除は年齢、収入に応じて決まりますが最低70万円ございますので、60万円の公的年金であれば所得金額は0円となります。

これら以外に所得があられないようであればお母様を貴方の扶養にしていただいて問題ないかと思われます。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/10/31 木曜日