確定申告の所得について

娘(ミュージシャン)の確定申告ですが、グループで活動しリーダです。その為、依頼者の演奏料を一括で受け取り、領収書は娘の名前で記載。先方の支払調書も娘宛となっています。 演奏料は均等割り。 この場合で、確定申告は均等割り分を収入として良いでしょうか。 23年度分は、依頼者の演奏料すべてを収入としたそうです。

会社へ税務署から連絡があり、娘の収入(157万)では扶養控除外とのこと。娘に確認した所、上記でした。
グループに対する演奏料であり、全額娘の所得ではないとの解釈で良いと思いますが、どうでしょうか。

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

所得が38万円を超えてきますと、その方は扶養親族になれないことになります。
この所得というのは収入額でなく必要経費を引いた後の利益に近い概念です。

今回の場合、娘さんは事業所得でしょうか?
そうであれば娘さんの受け取ったものを売上になったとしましても、他のメンバーに支払った金額は経費とされますのでその差額が所得になります。
この額が38万円を超えるか超えないかで判断ください。
また青色申告特別控除を娘さんが受けることにより所得を65万円減らすことも出来ますので、詳しいことがお知りになりたいのであれば、またご連絡くださいませ。

2012/11/5 月曜日