確定申告で両親の国民健康保険料を控除できますか

宜しくお願い致します。

収入のない両親と、年収200万ほどの収入のある子供と3人で、国民健康保険に加入しています。

三人で加入した保険料       35万円

両親二人で加入した保険料     3万円
子供のみ加入した保険料      27万円

3人で加入するよりも、両親と子供が別々に加入したほうが5万円ほど安いことが分かりました。
なので、両親と子供を分けて、別々に保険に加入しようかと思っています。

子供の確定申告をする場合、子供の健康保険料と両親の健康保険料の両方を保険控除に入れることができますか?

お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。

結論から申し上げるとご両親と同居して生計がひとつであり、親の保険料を子が支出している限り、所得税、住民税の社会保険料控除を子が受けることができます。

おそらく、ご質問は、保険料の計算上世帯を分けた方が国民健康保険料が安くなるが、税務の扱いはどうなるかということかと思います。
社会保険料控除は世帯の分離は影響することはありませんので、今まで社会保険料控除を受けておられたのであれば、今後も控除することができます。

以上、よろしくお願いいたします。

八木俊助税理士事務所

2012/6/18 月曜日