消費税課税対象について

質問1
個人で電気工事を営んでいるものです。
今回税務調査が入ることになりました。
取引先電気工事店と、時給計算にて図面作成、現場管理をしていました。
この場合の所得は賃金(給与)所得と考えて宜しいでしょうか?

また消費税の課税対象外と考えております。
考え方に間違いがありますでしょうか?

ちなみに消費税はもらっていません。
宜しくご回答お願いいたします。

これはよく問題になる「労務外注費」ですね。
「事業所得」なのか「給与所得」なのか。
まず、請求上消費税をもらっているかどうかは影響がありません。区分してもらっていなくても「税込金額」で受け取っている、とみなされます。単価が時間単位であることもどちらでもあることです。
消費税基本通達1-1-1には次のように規定されています。
「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。」
もちろんこれは「例示」なので実際の労働形態、費用分担などを総合勘案して判断することになります。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/16 金曜日