事業所得?給与所得?

主人は、解体業の仕事をしており、個人事業をしている社長さんから、日当計算で毎月給料をいただいてます。
今までは、所得税・雇用保険と引かれて支給されてたんです?が、今後は所得税は引かず、雇用保険だけを引くといわれてます。
なので、今後は自分で確定申告をしなくてはいけないと思うのですが、社長さんは、主人への給与は外注として処理しているようです。
ですので、こちらとしては、給与所得ではなく、事業所得(今後の独立も考えて)とするべきなのでしょうか?
だけど、雇用保険を引かれるとゆうことは、給与所得になるのでは?と、どの様にするのが1番よいのかアドバイスを頂きたいです。
ちなみに、これまで、所得税を引かれていたんですが、源泉徴収もでず、住民税の請求 もきておりません。
結局、主人の所得は上がっておらず、単に行方のわからない所得税を引かれていたとゆう事なのでしょうか?
この事に関しても、過去の分もさかのぼって、きちんとした方がよいのでしょうか
でも、それをすると多額の請求がくるのではと不安もあります。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

おっしゃる通り、事業所得とすべきか給与所得とすべきか迷うところですね。
社長様の処理が本当は理にかなっていないのです。
本来は…
 1.契約内容は他人の代替が可能かどうか。
 2.業務遂行にあたり指揮監督を受けるか。
 3.失敗した場合にその責任を負うかどうか。
 4.仕事上の材料、用具等の支給を受けるかどうか。
によって、事業か給与かが決まります。

ご主人の場合は、給与所得に該当すると思われます。
ご心配なら、給与所得で確定申告をしておけばよいのではないでしょうか。
給与所得なら給与所得控除額である程度は経費(のようなもの)が計上できます。
確定申告をすれば、住民税の申告も同時に行われますので、申告漏れの心配はありません。

過去の分で所得税は引かれていたのでしたら良いとして、住民税は申告しないと健康保険料の計算もできません。住民税は別途、申告しているのではないでしょうか。

まずは、区役所へ出向き、確認をされるのがよいと思います。
過去の住民税が来るとしても、分割払等、役所の方も考慮してくれると思います。

いい加減な社長のもとで働くのは大変だと思います。
早く独立して生計を立てるのがよいと思います。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/8/22 水曜日