西畑勲税理士事務所
1 | 大阪府 | 西畑勲税理士事務所 |
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大阪府、奈良県、神戸方面を中心に、親切、丁寧な指導を心がけています。 |
所属団体など | 近畿税理士会、大阪社会保険労務士会 |
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顧問先 | 中小企業全般、医療法人等 |
料金 | 記帳代行あり 法人月額30千円程度から 個人月額20千円程度から 記帳代行なし 法人月額10千円程度から 個人月額 5千円程度から 詳細は面談にて http://homepage2.nifty.com/nishihatax/ryoukin.html |
対応地域について | 大阪、奈良、神戸 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() ![]() ![]() |
社名 | 西畑勲税理士事務所 |
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住所 | 大阪府堺市東区北野田1077番地1602号 |
西畑勲税理士事務所の税金相談履歴
今年結婚出産し育休中で主人が今年度定職なし
宜しくお願いします。
今年会社員として勤務中に、結婚出産し、現在育児休業中です。
主人は本年度はアルバイトのみで、年収も20万くらいだと思います。
主人も子供も、結婚時出産時に特に私の扶養に入れてはないと思います。
私の勤め先より、平成20年度扶養控除等申告書が届きました。
来年中には主人も勤務の予定ですが、いつになるかなどは全く未定です。
扶養家族に主人と子供は書くほうが良いのでしょうか?
書かなかった場合で、結局主人が勤務しなかった場合は、再来年に確定申告すれば、扶養家族としての控除は受けられますか?
また、二人を控除申告した場合で、来年度中に主人が勤めた場合、今回扶養に名前を書いていると、何か手続きは必要になりますか?
それと、今年は出産があったので、確定申告をする予定なのですが、会社より届きました保険料等申告書兼配偶者特別控除申告書は、提出しなくてもよいのですか?
宜しくお願いします。
今年会社員として勤務中に、結婚出産し、現在育児休業中です。
主人は本年度はアルバイトのみで、年収も20万くらいだと思います。
主人も子供も、結婚時出産時に特に私の扶養に入れてはないと思います。
私の勤め先より、平成20年度扶養控除等申告書が届きました。
来年中には主人も勤務の予定ですが、いつになるかなどは全く未定です。
扶養家族に主人と子供は書くほうが良いのでしょうか?
書かなかった場合で、結局主人が勤務しなかった場合は、再来年に確定申告すれば、扶養家族としての控除は受けられますか?
また、二人を控除申告した場合で、来年度中に主人が勤めた場合、今回扶養に名前を書いていると、何か手続きは必要になりますか?
それと、今年は出産があったので、確定申告をする予定なのですが、会社より届きました保険料等申告書兼配偶者特別控除申告書は、提出しなくてもよいのですか?
宜しくお願いします。
Re:今年結婚出産し育休中で主人が今年度定職なし
通常は、配偶者や子供の給与収入が103万円以下であれば、扶養控除等(異動)申告書に記入します。
同用紙は異動も兼ねていますので、来年の途中でご主人が扶養家族で無くなった場合は同用紙を再度提出します。
ご主人が年収20万だとすればご主人と子供は貴方の扶養家族にすることが出来ます。又、保険料控除申告書は年末調整を受けるために必要なので会社に提出します。
年末調整で、保険料控除や扶養家族(ご主人、子供)の申告をしていなくても、確定申告時に配偶者控除、扶養控除、生命保険控除等は医療費控除とともに申告することも出来ます。
税金以外のことでは、ご主人の名前を書くことによって、給与に家族手当てが付くのか否か、ご主人の社会保険をあなたの被扶養者とするのかどうか等も考えておく必要があるように思います。
貴方の年収が分かりませんが、上記内容は年収が少ない場合には必要の無いものもあると思います。
同用紙は異動も兼ねていますので、来年の途中でご主人が扶養家族で無くなった場合は同用紙を再度提出します。
ご主人が年収20万だとすればご主人と子供は貴方の扶養家族にすることが出来ます。又、保険料控除申告書は年末調整を受けるために必要なので会社に提出します。
年末調整で、保険料控除や扶養家族(ご主人、子供)の申告をしていなくても、確定申告時に配偶者控除、扶養控除、生命保険控除等は医療費控除とともに申告することも出来ます。
税金以外のことでは、ご主人の名前を書くことによって、給与に家族手当てが付くのか否か、ご主人の社会保険をあなたの被扶養者とするのかどうか等も考えておく必要があるように思います。
貴方の年収が分かりませんが、上記内容は年収が少ない場合には必要の無いものもあると思います。
専従者給与について
私の母は専従者として、毎月10万円の給与をもらっています。
税務署にも、「青色事業専従者給与申告書」を提出しています。
しかし、提出の時賞与は7月と12月に支払うことになっていました。
ですが、7月の賞与分の支払いを忘れていました。
この分を11月中に支払っても問題ないのでしょうか?
税務署にも、「青色事業専従者給与申告書」を提出しています。
しかし、提出の時賞与は7月と12月に支払うことになっていました。
ですが、7月の賞与分の支払いを忘れていました。
この分を11月中に支払っても問題ないのでしょうか?
Re:専従者給与について
賞与が未払いになった経緯に相当な理由があり、帳簿に記載され、短期間に現実に支払いが行われている場合には必要経費になると思われます。
(例)資金繰りの都合で支払えなかった7月の賞与を8月10日に現実に支払った場合。
貴殿の場合は、7月分の賞与を現実に11月に支払った場合、短期間で払われていないこと及び支給が遅れた理由が忘れていたこと等を考えれば、必要経費に算入することは出来ないものと思われます。
(例)資金繰りの都合で支払えなかった7月の賞与を8月10日に現実に支払った場合。
貴殿の場合は、7月分の賞与を現実に11月に支払った場合、短期間で払われていないこと及び支給が遅れた理由が忘れていたこと等を考えれば、必要経費に算入することは出来ないものと思われます。
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