石田会計事務所
1 | 大阪府 | 石田会計事務所 |
---|
【石田会計事務所】と申します。 ほとんどの会社が税理士、社会保険労務士、行政書士と、各専門事務所に依頼して顧問契約をされていて、税理士、社会保険労務士、行政書士と3つの顧問料を支払っているかと思います。しかし当事務所は、様々な経験を生かし、企業の税務面のみならず経理・財務・労務等の管理面から営業方法に至るまで、総合的にサポートさせていただいております。 なので、税理士顧問契約と合わせて社会保険労務士、行政書士顧問契約をされる事によって、低価格でご提供することができる税理士事務所です。 |
職員人数 | 税理士1人その他2人 |
---|---|
所長の年齢 | 50歳 |
職員平均年齢 | 28歳 |
営業時間 | 9:00〜19:00 土日祝日休み |
設立 | 平成20年2月 |
所属団体など | 近畿税理士会 大阪社会保険労務士会 大阪府行政書士会 |
顧問先 | 60件程度 |
料金 | 顧問料 月額1万円から(応相談) |
対応地域について | 大阪、和歌山、神戸 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
社名 | 石田会計事務所 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区難波千日前5−3 |
アクセス方法 | ■地下鉄日本橋駅から徒歩5分 ■南海難波駅から徒歩5分 |
石田会計事務所の税金相談履歴
銀行口座の誤りに気づきました
質問です。
「還付される税金の受取場所」の銀行口座の記入を間違えたことに気づきました。
調べたところ、期限に間に合えば再提出が可能のようですが、期限的に無理だと思います。
どうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
「還付される税金の受取場所」の銀行口座の記入を間違えたことに気づきました。
調べたところ、期限に間に合えば再提出が可能のようですが、期限的に無理だと思います。
どうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
Re:銀行口座の誤りに気づきました
税務署によって対応は違いますが、一般的に税務署も振り込めないと困りますので電話で口座が誤ってる旨を伝えたら変更してくれます。
一度税務署に電話してみたらいかがでしょうか?
一度税務署に電話してみたらいかがでしょうか?
扶養控除と自分の所得
質問です。
私はフリーターをしています。
父親が、市役所の税務課に市民税、県民税の確定申告をしにいくのですが
私の年収が103万以下であれば父の扶養家族になり、扶養控除を申告できるそうです。
ここで質問です。
それを父が申告する際に私の年間の収入(細かい数字)が父にバレてしまうのでしょうか。(つまり税務課の人が私の収入を父に伝えるのでしょうか。)
また、国民保険も親に扶養してもらっているのですが、
(父が)その還付を申告する際も私の収入を父に知られてしまう可能性があるのでしょうか。
どうか教えて頂けないでしょうか。
私はフリーターをしています。
父親が、市役所の税務課に市民税、県民税の確定申告をしにいくのですが
私の年収が103万以下であれば父の扶養家族になり、扶養控除を申告できるそうです。
ここで質問です。
それを父が申告する際に私の年間の収入(細かい数字)が父にバレてしまうのでしょうか。(つまり税務課の人が私の収入を父に伝えるのでしょうか。)
また、国民保険も親に扶養してもらっているのですが、
(父が)その還付を申告する際も私の収入を父に知られてしまう可能性があるのでしょうか。
どうか教えて頂けないでしょうか。
Re:扶養控除と自分の所得
役所から個人情報を伝える事はありませんので御安心ください。
減価償却について
質問させていただきます。
今回、確定申告で青色申告するに当たって、減価償却できるものかどうか、お答えお願いいたします。
建物は、昭和35年建築のもので、当時の価格は120万円くらいでした。
10年後に、80万円くらい掛けて、改築しております。
今から3年前に、母親から贈与を受けて、名義書き換えをしました。
その物件を、店舗として、昨年から貸しているので、今回確定申告をしようと思いますが、耐用年数が過ぎているものでも、減価償却費を、計上することが出来るのでしょうか?
青色申告は、昨年申請いたしました。
今年の確定申告で申告しようと思っていますので、どうか至急で回答いただければと思っています。
今回、確定申告で青色申告するに当たって、減価償却できるものかどうか、お答えお願いいたします。
建物は、昭和35年建築のもので、当時の価格は120万円くらいでした。
10年後に、80万円くらい掛けて、改築しております。
今から3年前に、母親から贈与を受けて、名義書き換えをしました。
その物件を、店舗として、昨年から貸しているので、今回確定申告をしようと思いますが、耐用年数が過ぎているものでも、減価償却費を、計上することが出来るのでしょうか?
青色申告は、昨年申請いたしました。
今年の確定申告で申告しようと思っていますので、どうか至急で回答いただければと思っています。
Re:減価償却について
期間が経過しすぎているので諦めたほうがよさそうです。
同じ地域で検索する
その他の税理士
よく検索されるキーワード
- 直系卑属|
- 税理士 登録|
- 品川区 税理士|
- 会社法|
- 印紙税|
- 税金対策|
- 税理士 武蔵野市|
- 建設業手続代行|
- 帳簿|
- 大阪 税理士|
- 税理士報酬|
- 確定申告|
- 税理士 紹介|
- 貸借対照表|
- 公証人役場|
- 決算書作成|
- 定款|
- 会計事務所 検索|
- 限定承認|
- 雑損控除|
- 伊丹市 税理士|
- 飲食店 税理士|
- 特別償却|
- 源泉徴収|
- 所得税|
- 岡山 税理士|
- 労災|
- 農業|
- 特別縁故者|
- 税理士 報酬額|
- 総勘定元帳|
- 港区 税務相談|
- さいたま市 税理士|
- 税理士 西宮|
- 助成金|
- 税理士|
- 相続税|
- 税理士 事務所|
- サービス業|
大阪税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。
よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。