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小串税務会計事務所

1 大阪府 小串税務会計事務所
地域に密着した事務所をめざし、税務・会計・財務・その他経営に関わる全てに総合的にサポートいたします。 顧問先企業様の成長が私たちの使命と考えております。 何でもお気軽にご相談ください。
職員人数 税理士1人
所長の年齢 65歳
営業時間 9:00〜18:00 土日祝日休み
設立 平成4年11月
所属団体など 近畿税理士会
顧問先 あらゆる業種に対応しています
料金 税務顧問料 月額2,000円から 会計顧問料(又は記帳代行料) 月額5,000円(8,000円)から その他、出張費がかかる場合がございます     詳細は、お見積もりいたします
対応地域について 大阪、兵庫、京都、その他周辺地域
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 小串税務会計事務所
住所 大阪府枚方市東香里元町36-16
アクセス方法 京阪本線「香里園」下車 京阪バス「東香里」から徒歩5分 駐車スペースもございます


小串税務会計事務所の税金相談履歴

源泉徴収税の還付

問1 会社員の妻ですが、昨年校正料が105万円ありました。給与所得なら103万円を超えると課税対象ですが、雑所得の場合、70万と38万差し引くと、課税所得が0円になるので先に引かれている源泉徴収税は還ってくるのでしょうか?
問2 雑所得の場合支払調書の添付は不要と聞きましたが本当でしょうか?
問3 雑所得の必要経費には領収書が必要ですか? その分を含んで、通常65万円ひかれるところ、70万差し引いてあるのでしょか?
問4 私が上記の確定申告することによって、主人の税金に影響がありますか?
問5 過去5年間わずかですが(20万は超える)校正料の収入がありましたが、確定申告していませんでした。今からでも申告すれば還ってきますか?(一部支払調書あり、ないものはだめでしょうか?)主人の年末調整でも申告していなかったので追徴課税されますか?
問6 私自身で生命保険を支払っていますが、もし103万円を超えてもこれは控除対象になりませんか?

Re:源泉徴収税の還付

まず、源泉徴収されているのでしたら、確定申告すれば税金が還付されるでしょう。
ただし、なぜ70万円なのかがわかりません。
雑所得の金額の計算は、総収入金額から必要経費を控除して求めます。領収書は必要です。
所得金額が38万円以下であれば、ご主人の配偶者控除は適用されます。
確定申告が必要な場合、更正の請求期間は確定申告期限から1年以内です。
その生命保険料証明書をご自身のみ使用する場合は、生命保険料控除ができます。

医療費控除

私(長男)の父親が昨年5月に亡くなりました。父の死亡後に請求された医療費控除についての質問です。

父の貯金、土地は母親が相続しましたが、医療費は私が負担しました。
この場合私の医療費控除になりますでしょうか。
また私の医療費控除になった場合、私の妻の医療費控除にすることは出来ますか(失業中のため去年の収入が少ないので)。

父、母とは同居はしていませんが、すぐ近くに住んでおります。
(現在未婚の弟が母と同居しています)

よろしくお願いします。


Re:医療費控除

死亡後に請求、支払をした医療費は相続税の申告で債務控除とします。
したがって、医療費控除は受けられません。

土地譲渡所得

東海地方の土地を昨年12月に255,000円で売りました。
黙っていればわかりませんか?
確定申告しないと、必ず後で徴税されますか?
どうして所得があったことがわかるのですか?

Re:土地譲渡所得

明らかに赤字であれば申告する必要はありません。
法務局で所有者移転の情報を入手しています。

引越し費用について

今春新規就農することとなり、青色申告の準備を始めています。農地が取得できたのが今現在居住している地区の隣町なのですが、認定や助成などの絡みもあって引越しすることになりました。引越し先は公営住宅で2LDKです。農作業以外の事務処理等は家でこなすことになるのですが敷金など引越しに関しての費用は経費となるのでしょうか?ちなみに移動距離は短いので引越し業者は依頼せずに行う予定です。宜しくお願いします。

Re:引越し費用について

業務の遂行上、必要な費用であれば経費となります。
ただし、敷金の敷引部分については繰延資産となり所定の期間で償却します。

副収入の申告

副収入(雑所得)の申告について、本業の収入については税金は給与天引きされていますが、税務署へ申告する際には本業の収入も併せて申告する必要があるのでしょうか。
また、副収入の税金徴収方法を『普通徴収』としたいと思っており、この場合申告の種類が分からないのですが、『還付申告』という形になるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

Re:副収入の申告

本業が給与所得であるとみなして回答します。
給与を1ヶ所から受けている場合で、給与収入金額が2,000万円以下で、雑所得の金額が20万円以下の場合は申告する必要がありません。
もし、雑所得を申告した場合は、給与所得以外に係る住民税は普通徴収とすることができます。

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