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南京子税理士事務所

1 大阪府 南京子税理士事務所
  ”相談しやすい””分かりやすい”をモットーに女性ならではの視点から、ソフトで心の通ったお付き合いをさせて頂きたいと思います。新規開業の方や、女性経営者様には、応援の気持ちを込めて割引価格を設定しています。税務面だけでなく、資金調達・資金繰り相談、経営計画策定、事業承継対策など様々な面から貴社の成長をサポートします。まずはご相談下さい。
職員人数 税理士1人、その他1人
所長の年齢 46歳
職員平均年齢 36歳
営業時間 9:00〜17:00 土日祝日休み
設立 平成24年7月
所属団体など 近畿税理士会
顧問先 若手経営者が多い 申告のみの関与もあり
料金 顧問料 法人月額3万円〜 個人月額2.5万円〜 (訪問回数により違ってきます) 税務申告料 法人15万円〜 個人12万円〜 ※設立当初の割引あります ※女性経営者向けの割引あります
対応地域について 大阪、京都、奈良
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 南京子税理士事務所
住所 大阪府東大阪市吉田7-3-17
アクセス方法 近鉄奈良線『東花園』より 徒歩5分 駐車場完備


南京子税理士事務所の税金相談履歴

確定申告について

私は、いままで自営業と非常勤の仕事をしており非常勤の収入を給与所得として確定申告してました。昨年11月に非常勤の仕事を退職し自営に専念しましたが今年になり仕事がなくなり非常勤の時の雇用保険にて失業認定してもらい現在失業保険を受けながら訓練施設で訓練を受けております。もちろん1月より自営は休業中です。訓練は、4月より9月末までです。それ以降は、また自営を再開する予定です。申告の際は1月から9月末までどのように申告すればいいのでしょうか?

Re:確定申告について

よろしくお願いします。

職業訓練受講給付金は所得税の非課税ですので、申告の必要はありません。
自営業は今まで通り、1年間で生じた売上げと経費から利益を算出し、申告する事になります。

確定申告の件です。

はじめまして。
よろしくお願いします。
小さなカフェをオープンして3年とちょっとになります。
開業資金は約1000万円で、一年目は白色で申告しました。次の年は青色で申告をするという書類を提出して、おはずかしながら 申告時期に書類を紛失してしまい、途方に暮れ、やらなくてはやらなくては!と思いながらもそこから2年 申告をしていません。
従業員はまいにち 違う人が少しずつお手伝いをしてくれているため、源泉徴収もしていません。売上げは1000万以下の為 消費税は納めていません。

経営は苦しく、私自身のお給料はほとんど出ていない状況です。
それにしても 放ったらかしにしてしまった2年分の申告はしなくては いけないと日々 わかってはいるのですが...きちんと相談も出来ずここまできてしまいました。 今から 2年分申告はできますか?また ペナルティ等はありますか?
今後は きちんと税理士さんを見つけて 、経営を立て直していかなくては!とおもっています。

Re:確定申告の件です。

よろしくお願いします。

所得税法では確定申告をしなかった場合でも、その後に申告書を提出する事ができます。その場合は、期限後申告として取り扱われます。

しかし期限後申告では、青色の最大のメリットである65万円の特別控除を使う事ができません。
また、前年に生じた赤字の金額を、今年生じた黒字の金額と相殺できる制度がありますが、この制度も期限後申告の場合は使う事ができません。

また期限後申告をすると、その申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

無申告加算税は、
原則として、納付すべき税額に対して50万円まで15%
50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

また、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めなければなりません。
この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。


期限内に申告をする事により受ける事ができる制度が他にもありますので、今後は期限内申告によりメリットを十分に受けて下さいね。
また、申告を意識して帳簿を整える事によって、経営の問題点を把握しやすくなります。
頑張って下さい。

事業資金の調達について悩んでいます。

私は事業を起こそうと決意する前は、ただの学生でした。学生生活が終わりその直後に消費者金融1件から限度額10万円の契約をして10万円を借り入れしましたがその後、失業して返済が出来ない状態に陥り学生時代に日本学生支援機構から1年間だけ奨学金を受けていた時のお金の返済も出来なくなってしまいました。
失業してしまいましたが、事業を起こすことで再就職したいと思い起業を決意しました。
しかし、今の私には資金がありません。現在は実家で家族に支えられながらフリーのSOHOをやっていますが、私のような危機的状況にある者でも資金を調達して事業を展開する方法はありませんでしょうか。
なかなか融資が受けられずに心の底から心底苦しんでいます。
ご回答をよろしくお願いします。

Re:事業資金の調達について悩んでいます。

よろしくお願いします。


兵庫県の公的制度として『新規開業貸付』という制度があります。
県内において新たに事業を開始しようとする方及び開業して間もない方を支援するための制度です。
ただし、自己資金が必要となる場合もあります。
無担保で保証人も不要です。
県のホームページで詳しく説明されていますので、一度ご確認されてはいかがでしょうか。

自己資金も必要ですが、今後の展望や、事業に対する意欲も融資を判断する際に重要な材料になります。

また、事業の内容によっては、助成金で使える制度があるかもしれません。
公的な制度を一度、調べられてはいかがでしょうか。

国民年金の節税について

来年社会人になる娘がいます。大学時代特例で猶予した国民年金を来年3月までに親が2年分払おうと考えています。親が払うと節税になると聞いたのですが、我が家は今年まで住宅ローン減税が受けられます。払い込むのは来年1月から3月にした方がいいのでしょうか。それとも年内でも大丈夫なのでしょうか。また、支払うことで良いアドバイスがありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

Re:国民年金の節税について

よろしくお願いします。

所得税の計算上、控除できる金額はその年に実際に支払った金額とされています。

『今年まで住宅ローン控除を受ける事ができる』との事ですので、一般的には、来年3月までに支払った方が税額が少なくなると思われます。
『3月まで』というのは、貴方と娘さんが生計を一にしている期間中に支払った金額のみ、貴方の所得税の計算上は控除する事ができると定められていますので、その点にご留意下さい。

ただ、貴方の所得が不明ですので、今年中に支払っても同じ結果になる場合があります。

もう少し詳しく説明をするには、前年の源泉徴収票が必要になります。
摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』(←Aとします)があると思います。
そして票中段の右端に『住宅借入金等特別控除の額』(←Bとします)があると思います。

1:AよりBが大きい場合は、貴方の住宅ローン控除が控除しきれずに残ってしまっているという事なので、今年中に年金を支払っても節税にはなりません。

一方、
2:AとBが同じ金額であれば、住宅ローン控除を使ってもなお税額が生じているという事です。この場合は税額の多少によっては、年金を今年中に支払えば今年の税額が少なくなる場合があります。反対に、年金を支払っても控除しきれずに税金の額が変わらない場合もあります。

たいていは、1のパターンが多いかと思いますので、その場合は来年3月までに支払えば節税になります。
(あくまでも前年の源泉徴収票を基礎としていますので、今年所得に大きな変動等があった場合は前述の通りになりませんので、ご了承ください)

確定申告と延滞料金

確定申告を期限内に提出しました。
自分の計算上は還付となり、そのまま還付金が振り込まれました。
その時点で 所得税に関しては済んだと思いました。
しかし、今になって(9月) 個人所得税務課から、計算間違いが判明したので、不足分の税金を支払うように
とのこと。
勿論、間違えたことは事実なので、不足分の税金は支払うことに同意しました。さらに 延滞金も支払えと言われました。
こちらとしては、滞納したつもりは全くなく、還付金が振り込まれた時点で納税終了としています。一度審査通過し、後になって解ったからといって、それを延滞扱いするのはどうかとおもいます。それなら、もっと早く知らせてくれれば延滞金は発生しないわけで、逆に言っちゃえば1年後に間違いを指摘されれば、1年分の延滞金を払うことになります。
計算を間違えたこちらにも不備がありますが、税務署も期限内に一度OKを出したわけで、滞納した覚えがないお金を払う気がしないのですが、法律的にやはり支払うべきなのでしょうか?教えてください。

Re:確定申告と延滞料金

よろしくお願い致します。

納得がいかないとは思いますが、延滞税を納める義務があります。

国税通則法という法律の60条では、修正申告により増差税額が生じた場合には、延滞税をその増差税額にあわせて納付しなければいけない、と規定されています。

修正申告書を提出するようには言われませんでしたか?
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
つまり、できる限り早く修正申告を提出した方が良いという事です。
延滞税の計算については、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
で計算できます。

還付金については、税務署は還付加算金というおまけを付けて還付しないといけないから、還付申告書の提出があればとにかくすぐに還付しようというスタンスなのかもしれません。

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