内角会計事務所
1 | 大阪府 | 内角会計事務所 |
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法人・個人事業に係る税務のほか経営計画・資金繰り計画等のサポート、金融機関対策といった日々の経営をトータルにサポート、また有用な情報の提供を致します。さらにこれら水準以上のサービスを比較的低い報酬で実現が可能な報酬体系をご用意しております。新規開業・会社設立である場合には1年間の報酬割引プランもございますので、お気軽にご相談ください。 |
職員人数 | 税理士1人 その他1人 |
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所長の年齢 | 52歳 |
職員平均年齢 | 32歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 日曜祝日休み |
設立 | 平成21年6月 |
所属団体など | 近畿税理士会 |
顧問先 | 美容・飲食・医療等ほぼ全業種対応 |
料金 | HPに報酬体系掲載。月額5千円から(規模・内容に応じて変化) |
対応地域について | 近畿圏全域 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() |
社名 | 内角会計事務所 |
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住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1-3-20松田ビル3-A号 |
アクセス方法 | 大阪環状線 玉造駅徒歩4分 |
内角会計事務所の税金相談履歴
医療費控除
私(長男)の父親が昨年5月に亡くなりました。父の死亡後に請求された医療費控除についての質問です。
父の貯金、土地は母親が相続しましたが、医療費は私が負担しました。
この場合私の医療費控除になりますでしょうか。
また私の医療費控除になった場合、私の妻の医療費控除にすることは出来ますか(失業中のため去年の収入が少ないので)。
父、母とは同居はしていませんが、すぐ近くに住んでおります。
(現在未婚の弟が母と同居しています)
よろしくお願いします。
父の貯金、土地は母親が相続しましたが、医療費は私が負担しました。
この場合私の医療費控除になりますでしょうか。
また私の医療費控除になった場合、私の妻の医療費控除にすることは出来ますか(失業中のため去年の収入が少ないので)。
父、母とは同居はしていませんが、すぐ近くに住んでおります。
(現在未婚の弟が母と同居しています)
よろしくお願いします。
Re:医療費控除
お父上の死亡後に請求された医療費については、お父上が治療を受けていた時の現況でご相談者様(長男)と生計を一にしていた場合は医療費控除の対象となります。奥様の医療費控除にできるかも生計を一にしているかどうかで判断します。
「生計を一にする」とは同居、別居にかかわらず、別居であっても療養費等の仕送りをしている事実があれば認められます。
「生計を一にする」とは同居、別居にかかわらず、別居であっても療養費等の仕送りをしている事実があれば認められます。
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