上間智志税理士事務所
1 | 大阪府 | 上間智志税理士事務所 |
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無資格の事務員ではなく、税理士本人自らが大事なお客様の担当をいたします 毎月の訪問を原則としており、財務面に限らず、会社のあらゆる状況を把握いたします 開業当初は仕事に集中したい。それならば領収書の整理からお任せください! 若くして起業、開業される方、31歳の若手税理士がサポートいたします |
職員人数 | 税理士1人 |
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所長の年齢 | 45歳 |
営業時間 | 9:00〜17:00 土日祝休み |
設立 | 平成22年6月 |
所属団体など | 近畿税理士会 |
料金 | 〜8百万円以下 月額報酬10,500円 決算報酬84,000円 から(詳細は面談にて決定) |
対応地域について | 大阪、兵庫、京都、奈良、東京 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 上間智志税理士事務所 |
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住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町2-3-14 日宝グリーンビル505号 |
アクセス方法 | 地下鉄谷町線「天満橋駅」4番出口徒歩8分 |
上間智志税理士事務所の税金相談履歴
過去の所得税に関して
契約パートで勤めている会社が、3年前に財団法人に変わってからの所得税を、丙欄扱いにしていたのが間違いだったので3年分納めて下さい、と言い出しています。監査が入ったので。
でも扶養控除内で働いているのでどうせ還付されるのですが、いったん払えというのですがおかしくないですか?
会社を通してでなく、個人で税務署に行き交渉しても一度納付しなくてはならないんでしょうか?
でも扶養控除内で働いているのでどうせ還付されるのですが、いったん払えというのですがおかしくないですか?
会社を通してでなく、個人で税務署に行き交渉しても一度納付しなくてはならないんでしょうか?
Re:過去の所得税に関して
残念ですが、個人で交渉して難しいです。
法人の源泉徴収処理が間違っていても、
それは個人の申告とは無関係です。
追徴で法人で徴収された源泉所得税は
再度、個人で申告して還付を受けてください
法人の源泉徴収処理が間違っていても、
それは個人の申告とは無関係です。
追徴で法人で徴収された源泉所得税は
再度、個人で申告して還付を受けてください
結納金
娘が婿養子をもらうこととなり、親として結納金として相手方へ300万円納めるつもりです。
この場合、贈与税とか相手方の所得税等かからないのでしょうか。
話し合いの上で結納というかたちではなく、お礼といううつもりで渡します。お返しとか、婿入り道具とかの用意はいただかないつもりです。
後々のため、受け取りの書面とか必要なんでしょうか?
この場合、贈与税とか相手方の所得税等かからないのでしょうか。
話し合いの上で結納というかたちではなく、お礼といううつもりで渡します。お返しとか、婿入り道具とかの用意はいただかないつもりです。
後々のため、受け取りの書面とか必要なんでしょうか?
Re:結納金
結納金は社会通念上、贈与税はかかりません。
金額が大きくなってきたり、
結納金という名目上で、
使途が投資目的だったりしたりとかすると
問題が出てきたりします。
金額が大きくなってきたり、
結納金という名目上で、
使途が投資目的だったりしたりとかすると
問題が出てきたりします。
結納について
娘が婿養子を貰う形で結婚します。
先方には結納金を300万円納めるつもりです。
この場合、贈与税とか、あるいは先方に所得税等かかることはないのでしょうか?
後々のため、支払、受け取りをした書面等用意しておくべきなのでしょうか?
ただし、形式は先方との話し合いの上で正式な結納ではなく、私どもの感謝の意として受け取ってもらうつもりです。
先方には結納金を300万円納めるつもりです。
この場合、贈与税とか、あるいは先方に所得税等かかることはないのでしょうか?
後々のため、支払、受け取りをした書面等用意しておくべきなのでしょうか?
ただし、形式は先方との話し合いの上で正式な結納ではなく、私どもの感謝の意として受け取ってもらうつもりです。
Re:結納について
結納金は社会通念上、贈与税、所得税はかかりません。
金額が大きくなってきたり、
結納金という名目上で、
使途が投資目的だったりしたりとかすると
税務上、問題が出てきたりします。
金額が大きくなってきたり、
結納金という名目上で、
使途が投資目的だったりしたりとかすると
税務上、問題が出てきたりします。
相続税
祖父が会社を経営しております。
しかし跡継ぎはいません。
先日会計士さんから「このままでは会社を廃業する際に、息子さんの退職金をつぎ込んでも相続税が支払えませんよ。」と言われたそうです。
ですので、今のうちから商品在庫を減らすように、ということのようです。
質問なのですが、実質会社は廃業しても登記だけは残しておき、祖父亡き後は息子(父)に代表取締役を変更すれば会社としては存続するので、相続税等は発生しないと思うのですが、無理なのでしょうか?
しかし跡継ぎはいません。
先日会計士さんから「このままでは会社を廃業する際に、息子さんの退職金をつぎ込んでも相続税が支払えませんよ。」と言われたそうです。
ですので、今のうちから商品在庫を減らすように、ということのようです。
質問なのですが、実質会社は廃業しても登記だけは残しておき、祖父亡き後は息子(父)に代表取締役を変更すれば会社としては存続するので、相続税等は発生しないと思うのですが、無理なのでしょうか?
Re:相続税
相続税となると
会社の株式(出資額)の評価額が高いのではないかと考えられます。
これは、相続税の対象となってきます。
一度、会計士さんに
「何故、相続税が高くなるのでしょうか?」と
相談されてみてはいかがでしょうか
会社の株式(出資額)の評価額が高いのではないかと考えられます。
これは、相続税の対象となってきます。
一度、会計士さんに
「何故、相続税が高くなるのでしょうか?」と
相談されてみてはいかがでしょうか
確定申告の件
店舗増設で銀行からかりいれしましたが返済金は確定申告のときどの項目で入れればいいのか教えてください。
Re:確定申告の件
返済金の内、必要経費になるのは
利息部分のみです。
支払利息(利子割引料)になります。
間違っても元金部分は経費になりません。
貸借対照表上の借入金になります(期末残高)
利息部分のみです。
支払利息(利子割引料)になります。
間違っても元金部分は経費になりません。
貸借対照表上の借入金になります(期末残高)
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