法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは

法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは

民法によって規定されている、遺産を相続する権利のある人のこと。

被相続人が死亡して遺産を残したとき、その人の遺言などがない場合には、法律に基づいて相続人が決まります。
これによって決まった相続人のことを法定相続人といい、
その範囲は、「配偶者」、「子」、「直系尊属」、「兄弟姉妹」などです。
被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。

2006/10/27 金曜日