妻の両親の住宅ローンを支払った場合の税金

このたび結婚することとなりましたが、妻の両親の住宅ローンがあるようで、両親の年齢的にも支援していきたいと考えています。

一括返済も可能とのことで、利息もあるため自身の現在の貯金である程度協力したいと考えているのですが、

【質問1】
今後住宅自体はいつかは相続することになると思うのですが、ローンの一括返済について相続税は発生するのでしょうか?
またいくら以下であれば発生しないということはあるのでしょうか?

【質問2】
ローンの名義を自身に書き換える場合は、住宅に対して相続税が発生するのでしょうか?

以上の点についてどのようにすればよいのか悩んでおります。
妻の両親にも負担をかけたくはないと思っていますので、ご教授いただければ幸いです。

【質問1】
今後住宅自体はいつかは相続することになると思うのですが、ローンの一括返済について相続税は発生するのでしょうか?またいくら以下であれば発生しないということはあるのでしょうか?

貴方が、奥さまのご両親の負債(住宅ローン)を一括返済した場合、その一括返済した時に、返済した金額を、その負債の名義人に贈与したこととなります。
したがって、その金額によってはご両親に贈与税が課税される可能性が有ります。

尚、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

【質問2】ローンの名義を自身に書き換える場合は、住宅に対して相続税が発生するのでしょうか?

負債(住宅ローン)を貴方の名義に変更した場合、その変更した時に於いて、質問1と同じこととなります。

贈与税が掛からないケースhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htmから抜粋

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

上記に有りますように、ご両親の月々の生活費を援助する範囲や年間110万円の基礎控除までの金額でしたら贈与税は掛かりませんので参考にして下さい。

以上、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/6 木曜日