名義預金と相続税

 余命が告げられており相続のことを心配しています。
 家族のためにと思って、家族(妻と息子一人)の名義で預金があります。印鑑は別です。息子は独身ですが、別居で独立しています。
 妻は、かなり昔少しだけ働いていましたが、ほとんど専業主婦でした。結婚40年になります。
 遺産は家、土地を含めて1億円ぐらいです。妻と息子の預金も相続税対象でしょうか?息子の預金は、息子が働き出してから(10年前から)とそれ以前のものが同じ口座になっています。妻の預金は2000万円くらい、息子は800万円くらいです。
 相続税法が改正された場合でも、配偶者控除は1億6千万円は変わらないでしょうか?
 よろしくお願いします。

平塚市のティーアンドティー会計事務所と申します。

簡単ですが回答させて頂きます。

結論から申し上げますと、名義預金につきましては相続税財産とみなされる可能性が高いと思われます。

奥様と息子様の経済力に応じて預金がなされたと合理的な説明ができなければ、質問者様の預金からの流入であるという事実を過去の取引から認定されてしまいます。

一方で、奥様と息子様には預金の受けとりの意思や管理がご本人ではなされていないようなので、過去の贈与であったとされる可能性は少ないでしょう。

配偶者控除につきましては今年度の施行では改正ございません。

ご参考になりましたら、幸いです。

2013/1/11 金曜日

はじめまして。東京都新宿区の税理士吉村と申します。

ご質問について回答致します。

まず預金につきましては、ご質問者様の見解の通り、名義預金に該当致します。
なお、印鑑は別ということですので、お互い贈与の意思がある、通帳管理は各々が行っているなどの事実があればその時々の贈与となります。
贈与契約書があれば一番良いのですが、質問内容を見るかぎりは作成されていないと存じます。
贈与の意思があった旨をお互い確認するのが最良と存じます。

ちなみに土地家屋で1億円ほどであれば、奥様が相続された場合には、特例により評価額は3,000万円ほどになると存じます。(面積により異なりますので概算です)

現行の法律では、奥様とお子様ひとりであれば基礎控除7,000万円までは非課税ですので、相続税はかかりません。

改正がいつから適用されるか分かりかねますが、基礎控除の引き下げと税率改定、保険の非課税が改正の対象となっており、配偶者軽減は触れられておりません。
おそらく変わらないと存じますが、法律が施行されないと何とも言い難い点です。

相続税増税は近々実施されると思われますので、生前贈与を利用してご質問者様の相続財産を圧縮することが重要かと存じます。
例えば、夫婦間の居住不動産贈与は2,000万円まで非課税という規定がございますので、こちらの適用をするのもひとつといえます。
相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として持ち戻す必要がございますが、上記規定による贈与は持ち戻し不要です。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2013/1/11 金曜日