業務が年をまたぐ場合の経費の計上について

退職して初めての確定申告で、分からないことだらけです。
どうか宜しくお願いします。

昨年、個人で業務を請負い、
請負額だけで100万くらいになります。

お聞きしたいのは、完了予定が今年2月末(入金3月末)の業務についてです。
現在まだ進行中の業務なので、
収入は今年に計上することになるかと思いますが、
昨年12月より経費が発生しております。

昨年に発生した経費は、
昨年分として計上しなければならないのでしょうか?

今年の収入に対する経費として、
今年に計上してもいいのでしょうか?

完成基準により来年の売上に計上することになります。

その請負に発生した経費は未成工事支出金として資産に計上し、来期売上計上時に経費に算入されます。
手付金等は未成工事受入金として負債に計上します。

山村嘉清税理士事務所

2010/2/5 金曜日

今年に計上しても大丈夫です。

ひとつの案件に対する売上と原価は同じタイミングで計上するというのが原則になります。

昨年12月に払った経費は、今回の確定申告では、いわゆる在庫としての取り扱いになり、業種によって適正な勘定科目として計上するのが原則です。

長瀬真利雄税理士事務所

2010/2/5 金曜日

昨年発生した経費のうち、100万の売上に対応するものは、未成工事支出金として今年の経費になり売上に対応させます。

もしその他の経費があるのならば昨年の経費となり、今年の確定申告に計上します。

事業は青色申請してありますか?
青色なら所得金額がマイナスでも次年度にそのマイナス分を繰り越せます。

あと、退職されたのなら退職までの源泉税がいくらか還付されると思いますので確定申告をして下さい。

櫻井税理士事務所

2010/2/5 金曜日

≪期末調整≫-収益及び費用

費用収益対応の原則に基づいて、出来る限り企業活動上の経済的因果関係に即して把握します。

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収益及び費用の計上基準
原則的には、
・収益は、期間又は契約等により定められた役務の給付をもって計上
・費用は、発生の事実に基づいて計上
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期末において、その収益と費用の経済的因果関係に即して期末調整処理を実行するということです。

質問者が建築業ならば、未成工事受入金、未成工事支出金、仕掛工事などの勘定科目を使用して、期末調整処理をすることになりますが、

質問文面の【請負い】という表現だけでは建築業関連者であると一概には判断もできません。

業種によって、適切な勘定科目を使用して、期末調整処理を実行すればOKです。

要するに、
売上とその売上に対する費用が同一の事業年度に計上されるように処理をし、期末において当期と次期との適切な線引きをするということです。

後川会計事務所

2010/2/5 金曜日

原則として費用と収益は対応させる必要がありますので、昨年に発生した経費のうち、100万円の売上に対応しているといえるものであれば、

昨年の決算時では資産に計上しておき、今年売上を計上した際に経費に振り替えることになります。

2010/2/5 金曜日

売上は原則として業務が完了し、成果物を相手方に引き渡した時点で計上することになります。
経費についても、売上計上時点で計上します。

完成前にかかった経費については、越年してしまう場合、仕掛品や未成業務支出金などの勘定科目で資産計上(商品在庫のようなものです)して翌年以降に繰り延べ、売上計上時に経費処理します。

したがいまして、今回のケースでは売上・経費ともに平成22年度に計上することになります。

会計事務所プラス・ワン

2010/2/18 木曜日