祖父の死去

お世話になります。

とても基本的なことをお伺いするようでお恥ずかしいですが、
よろしくお願い致します。

9月末に、祖父が亡くなりました。
生前、入退院を繰り返していて医療費がかさんでいた祖父でしたので、
母が祖父に代わって、医療関係の領収書を集め、
毎年確定申告をしていたそうです。
仕事はせずに、年金と恩給で生活をしていました。

【質問1】
祖父は亡くなったのですが、
同居していた扶養の叔父(祖父にとって息子)がおります。

叔父のためにも、返ってくるものが少しでもあれば・・と考えているのですが、
そもそも「亡くなった」祖父の確定申告などできるものなのでしょうか?

【質問2】
もしできるのであれば、
4月~亡くなる9月までの申告は通常通りにやればいいのでしょうか。

【質問3】
今年の3月の申告時に、1~3月分の領収書が手に入らず、
その分の申告ができなかったそうですが、
手に入ったので、さかのぼって申告することはできるのでしょうか?
期限はありますか?

お返事いただけるとありがたいです。

まず原則からお伝えします。

【回答1】
あなたの祖父は、準確定申告(確定申告と同じ)を、
なくなった日から4ヶ月以内にしなくてはいけません。

【回答2】
個人の確定申告は、
毎年1月~12月までの期間の収入や医療費などを確定申告します。

したがって、あなたの祖父は、
19年1月~9月までの確定申告をすることになります。

確定申告のやり方は、通常通りです。

【回答3】
【回答2】の答えから、1月~3月の分は今年の確定申告になります。

その他注意点としては、恩給は非課税ですので確定申告は不要です。
また、年金受給額から公的年金控除を差引いた金額が、
38万円未満であれば、叔父の扶養家族に加えることも可能となります。

その他、祖父の住民税は、来年度以降は発生しません。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/10/11 木曜日