事実上私が38万円前後しか受け取っていなくても確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?

私は不動産のアパートを持っています。
それは私と私の妹と、私の叔父(父の兄弟)と家賃分を分けています。家賃分は毎月私の叔父の口座に振り込まれ、25%分私の銀行に送ってもらっています。
しかし叔父とはなかなか連絡が取れずに催促しても家賃分のお金を振り込んでくれません。なんだかんだで毎年4月くらいに結果的には振り込んでくれるのですが、前年度の分を4月に振り込まれると確定申告に間に合いません。
今年、私は20歳になり確定申告を自分でしようと思うのですが、母が今まで不動産の管理をしていました。(私と妹が未成年だったため)
数年前に母が弁護士さん相談したところ、毎月38万円前後のため確定申告はしなくていいと言われたそうです。過去の履歴を見ると40万円の年もあります。
この場合、確定申告は本当にしなくてもいいのでしょうか。

また、叔父から送られてくる通帳の数字(まとめて受け取っている家賃)を計算すると私に振り込むべき25%分は38万円ではなくもっと多額です。その誤算の話をメールしたところ海外への出張で忙しいのを理由に返事が返ってきません。
事実上私が38万円前後しか受け取っていなくても叔父のところに実際お金が入っていた場合、確定申告をしなくてはいけない可能性があるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。

お返事お待ちしております。
どうぞよろしくお願いします。

大阪で税理士をしております。

まず、あなたは記載された不動産収入以外に、給料などの収入はありますか?
不動産収入だけであれば、38万円+自分で払っている国民年金や健康保険料の合計が、不動産収入を超えていれば、確定申告の必要があります。

不動産収入以外の、例えば給与があれば、家賃が20万を超えていると確定申告が必要です。

不動産収入ですが、残念ながら、実際に振り込まれた金額ではなく、あなたが受け取る「べき」金額で計算すべきでしょう。
むしろ、そう税務署に確定申告している、だから払ってもらわないと困る、と叔父に主張してはいかがでしょうか。
叔父とは家賃の配分に関する契約を締結したほうがよいでしょう。

なお、アパート経営に関する費用負担(修繕や固定資産税など)の記載がありませんが、それは叔父負担でしょうか?
本来は、家賃と同じ割合でご負担されることになるかと思います。
叔父はその費用見合い分として、減額して振り込まれている、という可能性はございませんか?

回答税理士

2015/12/18 金曜日