税務署からのお尋ねについて

お世話になっております。お尋ねいたします。

先ごろ虎の子の金の地金を1キロ処分しましたところ、噂に聞いていた(お尋ね)の文書が届きました。
文面を見ますと悪質な場合は15パーセント加算しますとの脅しともとれる内容となっております。

購入額より100万円ぐらい高く売却しましたが、何時どこで買ったかわすれてしまいました。
また当方株式で500万円ぐらい損失が出でおります。
併せてサラリーマンのため申告は一切したことがありません。

いったいどのように手続きすべきかご教示願います。
よろしくお願いします。

初めまして。岩国市の税理士森川寛子と申します。

 改正により2012年1月1日から、200万以上の金地金を売却した際は、売却先の地金業者を通じて、所管の税務署に売却記録を通達する制度に変更となりました。

 その為貴方の売却価格は業者より税務署に送られております。
 平成24年分給与所得の源泉徴収票、金の地金を購入した時の価格と売却価格がわかる書類とお尋ねを持って、貴方の住所を管轄する税務署へ行って、ご相談なさる必要があります。

 購入した時の価格を証明する書類がない場合は、売却価格の5%が購入価格とみなされます。納税額が高くなりますのでご注意下さい。

 また株式の売買に係る所得と、金の売買に係る所得とは別の所得となり、損益が通算されませんので、金の売却に伴う税金は別途納める必要があります。

 株式の方は証券会社の源泉徴収のある特別口座をご利用の場合は、申告の必要はありません。しかし損失が出ているのなら、毎年株式の損益を申告すれば3年間は損失の繰越が出来て、株式の譲渡益が出た時には、納税がその分少なくて済む事になっています。

 サラリーマンといえども、給与以外に20万円を超える所得があれば、申告しなければなりませんのでご注意下さい。

回答税理士

2013/5/4 土曜日