家内労働者として認めてもらえますか?

はじめまして、どうぞよろしくお願い致します。

病弱なため、無理のない働き方をしています。そのため、どうしても親の扶養に入っておきたいのです。
今年はこのような働き方をしました。

1.契約済みの2社からイラストデータをいただき、それを着色・修正するなどの加工をして納品する在宅の仕事。1社は定期的に。源泉徴収なし。もう1社は不定期。源泉徴収あり。

2.契約済みの2社に、書籍に載せる挿絵データの納品をする在宅の仕事。1社は4年ほど前からのお付き合いで、4~7月の期間のみのお仕事。源泉徴収なし。もう1社は単発です。源泉徴収あり。

3.1週間に1度、マッサージのお仕事。お店まで出向いて仕事をします。源泉徴収はありません。完全歩合制です。お客さんがつかなければ収入は全くありません。3年ほど勤め、今年夏ごろにやめました。

いつもは、38万+経費の額を超えないように仕事をしていました。「超えないように」とはいっても、いままではそれほど気にしなくても超える程の収入はありませんでした。
ですが今年はそれなりに収入があったので、抑えなければと思っているところです。

そこに、「家内労働者等の必要経費の特例」という制度があることを知りました。
もしこれが認めてもらえるのであれば、パートやアルバイトをしている人と同じ103万まで働いても良いということになるみたいなのですが、どういう人が家内労働者として認められるのか、調べてもはっきりしません。
私の場合では認めてもらえないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

東京都北区にて税理士事務所を経営しております林と申します。

詳細な金額・契約書を確認しておりませんので、断定できませんが、あなた様の場合は適用できるものと思われます。

この特例制度の趣旨は、実態が給与に近い働き方をしている方(制度上家内労働者等と定義しております。)は、給与所得控除が使える給与所得者と同様の控除額を認めようとするものです。具体的には内職をされる方などを対象としています。

計算式は国税庁のHPに計算書がありますので、参考にされるといいと思います。

林孝行税理士事務所

2012/11/5 月曜日