各務税理士事務所
1 | 愛知県 | 各務税理士事務所 |
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私どもの事務所の経営理念は 人の世話をするよう 人の世話にならぬよう そしてむくいを求めぬよう 行動指針 お客様の視点に立って経営します。 お客様の要望に応じて訪問アドバイスします。 サービス業であることを自覚してお客様に接します。 経営情報の報告をタイムリーにすることを心がけております。 お客様の役立つ情報知識を吸収し提供することをこころがけております。 |
職員人数 | 税理士1人 その他2人 |
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所長の年齢 | 51歳 |
職員平均年齢 | 38歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 土日祝日休み |
設立 | 平成21年4月 |
所属団体など | 東海税理士会 |
料金 | 顧問料 月額2万円から(詳細は面談にて) |
対応地域について | 名古屋市、北名古屋市、小牧市、春日井市、一宮市、岩倉市、犬山市、江南市、瀬戸市、尾張旭市、多治見市、可児市、瑞浪市 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 各務税理士事務所 |
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住所 | 愛知県春日井市高蔵寺町4-6-12 コスモビル304号 |
アクセス方法 | JR中央線高蔵寺駅徒歩1分 |
お客様の声
小売業 濱田様 |
弊社との出会い | 会社設立時からお願いさせていただいております。会計税務に関して全くわからないことばかりで大変困りました。そんなとき知り合いの方から紹介いただいた各務税理士に相談したところ対応が早く的確なアドバイスをいただき非常に助かりました。 |
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弊社の良いところ | 知識と経験が豊富なところです。なんといっても対応が早くアドバイスが的確です。 |
こんな方におすすめ | 愛知県春日井市周辺の方におすすめです。 |
建設業 山田様 |
弊社との出会い | 税金だけでなく建設業許可、保険など経営にかかわることについて何でも気軽に相談できる税理士だったので今回契約することに決めました。 |
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弊社の良いところ | とにかく税金だけでなく経営に関することはこちらから聞く前に提案していただけるところが本当に良い点だと思います。 |
こんな方におすすめ | フットワークのかるい税理士を探されている方にはおすすめです。 |
不動産業 藤井様 |
弊社との出会い | 知り合いの司法書士からの紹介です。 |
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弊社の良いところ | 不動産に関する税金だけでなく仕事に関係する情報を早めに提案していただけるところです。 |
こんな方におすすめ | 気軽に相談できる税理士と契約したいと思われている方におすすめです。 |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
各務税理士事務所の税金相談履歴
確定申告について
・平成26年5月末日で会社を退職し個人事業主で収入を得ている のですが確定申告は両方必要でしょうか。
・平成26年12月分の請求書の振込みが翌年になる場合、26年 度分か27年度分のどちらで確定申告すればいいのですか。
・平成26年12月分の請求書の振込みが翌年になる場合、26年 度分か27年度分のどちらで確定申告すればいいのですか。
Re:確定申告について
退職所得は原則として申告する必要はありませんが、事業での収入は確定申告する必要があります。
ただし、退職所得についても退職時に会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告をしなければならいないこともあります。
その書類を出したかどうか覚えがない場合は一度会社に確認することをお勧めします。
平成26年12月分の請求書は原則として平成26年分で確定申告することとなります。
ただし、請求書の内訳に平成27年分以降の取引が含まれていればその取引に関しては平成27年分で確定申告することとなります。
ただし、退職所得についても退職時に会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告をしなければならいないこともあります。
その書類を出したかどうか覚えがない場合は一度会社に確認することをお勧めします。
平成26年12月分の請求書は原則として平成26年分で確定申告することとなります。
ただし、請求書の内訳に平成27年分以降の取引が含まれていればその取引に関しては平成27年分で確定申告することとなります。
確定申告
白色確定申告で、給与収入と不動産収入があります。
不動産収益がマイナスの時、
合計所得は、給与収入と不動産収益(マイナス)を加算できますか。それとも不動産収益は”0”として確定申告書を作るのですか。
よろしくご教授をお願い致します。
不動産収益がマイナスの時、
合計所得は、給与収入と不動産収益(マイナス)を加算できますか。それとも不動産収益は”0”として確定申告書を作るのですか。
よろしくご教授をお願い致します。
Re:確定申告
結論として加算することができます。
たとえば、給与所得100と不動産所得−60という前提条件で損益通算すると100-60=40が損益通算後の所得して計算されます。
たとえば、給与所得100と不動産所得−60という前提条件で損益通算すると100-60=40が損益通算後の所得して計算されます。
確定申告について
相談させてください。
私はサラリーマンで給与所得等に関しては会社で手続きしているので必要ないのですが、一昨年末に父親が亡くなり土地等の名義変更までは終了したのですが、その土地を奈良市に賃貸していて賃料約700万円の所得があるので申告したいのですがどのように手続きしていいのか教えていただければ幸いです。
昨年の確定申告は今まで父親がお世話になっていた税理士さんにお願いしたのですが、今回は自分でやってみようと思っています。
医療費の集計と寄付の領収書は準備してあります。
よろしくお願いいたします。
私はサラリーマンで給与所得等に関しては会社で手続きしているので必要ないのですが、一昨年末に父親が亡くなり土地等の名義変更までは終了したのですが、その土地を奈良市に賃貸していて賃料約700万円の所得があるので申告したいのですがどのように手続きしていいのか教えていただければ幸いです。
昨年の確定申告は今まで父親がお世話になっていた税理士さんにお願いしたのですが、今回は自分でやってみようと思っています。
医療費の集計と寄付の領収書は準備してあります。
よろしくお願いいたします。
Re:確定申告について
不動産の賃貸に関する所得は不動産所得として確定申告をする必要があります。
その際に所得の金額を計算する必要がありますが質問内容から推察しますと税務署に対する届け出がなにもされていないようなので白色申告になり収支内訳書という書類を使用して所得計算します。
もうひとつの所得計算として青色申告により青色申告決算書という書類を使用して所得計算をする方法があります。
この方法はまずその年の3月15日までに税務署にたいして申請書を提出して承認を受けなければなりません。
ですから今からだと平成27年度から適用が受けられますが、残念ながら平成26年度は白色申告のみとなります。
また、記帳方法は簿記により記録することとなります。
メリットとして特別控除や認めらる経費の範囲が広くなります。
検討する価値はあります。
所得計算が完了しましたら給与所得と合算しその後医療費控除、寄付金控除などをして税額を算出しそこから源泉徴収税額を控除して納めるべき税額を計算し申告することとなります。
その際に所得の金額を計算する必要がありますが質問内容から推察しますと税務署に対する届け出がなにもされていないようなので白色申告になり収支内訳書という書類を使用して所得計算します。
もうひとつの所得計算として青色申告により青色申告決算書という書類を使用して所得計算をする方法があります。
この方法はまずその年の3月15日までに税務署にたいして申請書を提出して承認を受けなければなりません。
ですから今からだと平成27年度から適用が受けられますが、残念ながら平成26年度は白色申告のみとなります。
また、記帳方法は簿記により記録することとなります。
メリットとして特別控除や認めらる経費の範囲が広くなります。
検討する価値はあります。
所得計算が完了しましたら給与所得と合算しその後医療費控除、寄付金控除などをして税額を算出しそこから源泉徴収税額を控除して納めるべき税額を計算し申告することとなります。
不動産節税対策の件
親から相続した家に住んで、どの位住み続ければ、居住用財産として認められますか?
いずれ売却を考えております
。
よろしくお願いします。
いずれ売却を考えております
。
よろしくお願いします。
Re:不動産節税対策の件
居住用財産の3,000万円特別控除について
この居住用財産は次の要件を満たしていれば特に所有期間にかかわらず適用されます。
1現在居住用の家屋の譲渡
2現在居住用の家屋とともにするその敷地もしくはその上に存する権利の譲渡
3その他一定のもの
ただし、前年又は前々年の譲渡所得についてこの3,000万円特別控除等を受けている場合には今回の譲渡には適用できないのでご注意ください。
また、所有期間が10年を超えているときは軽減税率の特例を適用することができます。
つまり、譲渡益が6,000万円以下のときは税率が10%、6,000万円を超える部分については15%を適用することができます。
この居住用財産は次の要件を満たしていれば特に所有期間にかかわらず適用されます。
1現在居住用の家屋の譲渡
2現在居住用の家屋とともにするその敷地もしくはその上に存する権利の譲渡
3その他一定のもの
ただし、前年又は前々年の譲渡所得についてこの3,000万円特別控除等を受けている場合には今回の譲渡には適用できないのでご注意ください。
また、所有期間が10年を超えているときは軽減税率の特例を適用することができます。
つまり、譲渡益が6,000万円以下のときは税率が10%、6,000万円を超える部分については15%を適用することができます。
損益通算繰り越し申請の期限
平成24年は所得控除内の収入しかなかったので確定申告をしておりませんでしたが、同年に投資信託の譲渡損がでました。申告をすれば譲渡損の繰り越し控除ができると聞いたので、これからでも申告できるかどうかうかがいたいと存じます。
過去にさかのぼって損益繰り越しのための申告ができるかどうか、期限があればお教えください。
よろしくお願いいたします。
過去にさかのぼって損益繰り越しのための申告ができるかどうか、期限があればお教えください。
よろしくお願いいたします。
Re:損益通算繰り越し申請の期限
ご質問の投資信託が上場株式等に該当するものとして回答させていただきます。
結論として上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は手続規定に期限がないため申告することができます。
手続きとしては以下の要件を満たさなくてはなりません。
1譲渡損失が生じた年分の確定申告書を提出すること
2その後において連続して確定申告書を提出すること
3次の書類を添付すること
イ 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
ロ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
期限はないですが早めに申告されることをお勧めします。
結論として上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は手続規定に期限がないため申告することができます。
手続きとしては以下の要件を満たさなくてはなりません。
1譲渡損失が生じた年分の確定申告書を提出すること
2その後において連続して確定申告書を提出すること
3次の書類を添付すること
イ 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
ロ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
期限はないですが早めに申告されることをお勧めします。
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