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高尾尚明税理士事務所

1 京都府 高尾尚明税理士事務所
   個人、法人、から相続まで、税務・会計だけでなく、経営全般について広くアドバイスしております。  お客様とは、事業拡大から次世代への資産継承、さらに人生相談・悩み事、趣味の話題まで気軽にご相談頂いております。  一緒に経営に携わっていく、共同経営者の一人と思って下さい。
職員人数 税理士1人
所長の年齢 59歳
職員平均年齢 48歳
営業時間 9:00〜17:00 原則土日休み
設立 平成22年9月
所属団体など 近畿税理士会
顧問先 建設業、不動産業、保険代理業、コンビニ業など
料金 法人 月額2.5万円から 個人 月額1.5万円から
対応地域について 京都、滋賀、大阪、 
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 高尾尚明税理士事務所
住所 京都府京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22ストークビル三条烏丸506
アクセス方法 地下鉄烏丸線「御池」徒歩5分 阪急京都線「四条烏丸」徒歩13分


高尾尚明税理士事務所の税金相談履歴

小規模宅地等の特例について

私の父の土地に、私の母が貸事務所を所有しています。
地代は無料。事務所は、第3者に有料で母が貸し付けています。
父と母は同居で、生計は一にしています。
この場合、父の相続時において、貸付事業用の宅地等として土地評価の減額適用となるでしょうか?
土地の無償貸付の場合は、減額にならないのでしょうか?
また、貸事務所が空家となってしまっている場合はどうでしょうか?

Re:小規模宅地等の特例について

愛知県名古屋市
匿名様
相続の開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等については、一定の要件を満たした場合、小規模宅地等についての計算の特例が適用できます。この場合の被相続人等には被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族も含みます。またその宅地を取得した親族が申告期限まで貸付事業を継続し、その宅地を有していることも要件となります。(国税庁HPタックスアンサーNo4124ご参照)
 貸事務所が空室の場合は、その空室部分に対応する宅地の面積部分については小規模宅地の適用はありません。ただし、たまたま相続時に空室であって、いつでも入居可能な状態であり、不動産業者に募集を行うなど行っている場合は空室部分も含めて小規模宅地の特例を適用しても差し支えないとされています。(国税庁HP法令解釈についてほか参照)

株式の損失繰越額について

お世話になります。
標記の件、質問させて頂きます。

(経緯)
・平成19年2月 ストックオプションの権利行使
          (税制特例措置:適用外)
 
 株価下落に伴い、売却せず現在まで保有

・平成19年3月 源泉所得税支払い済み

・平成20年2月 確定申告実施 

・同年 申告所得税、特別区民税支払い済み

・平成25年8月 株式売却→損失発生

【質問1】
・損失繰越額を計算するために基準となる買付価額は権利行使時の時価総額になりますか?既に納税済みの各種税金の取り扱いはどうなりますか?


【質問2】
・確定申告の際、買付価額を証明する 書類は以下のもので可能でしょうか?
a.会社の事務局から送付されたワープロ打ちの通知書
 (権利行使価額、行使日の終値、行 使株式数、行使価額
 総額、行使時の時価総額、経済的利益額(課税対象)、
 源泉所得税額等が記載されています)
b.銀行振込時の控え
c.ストックオプション源泉徴収票のコピー

以上についてご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

Re:株式の損失繰越額について

ストックオプションの権利行使により取得した上場株式を売却されて、損失が発生し、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとしているものとご推察いたします。
【質問1】
おっしゃるとおり、権利行使時の価額となります。なお、同一の銘柄の株式をすでに所有していた場合には、総平均法により取得費を算定することになります。

ストックオプションの権利行使時の価額と権利行使価格との差額は給与所得扱いとなります。よって、すでに納付済みの税金は給与所得の所得税、住民税であるため、分離課税となる株式の譲渡損失とは通算されず還付などはございません。


【質問2】
株式の取得価額の確認方法ですが、取引報告書などない場合は、本人の手控えでよいこととなっていますので、a又はbの書類で問題ないと思われます。

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