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岩浅税理士事務所

1 京都府 岩浅税理士事務所
  京都市を中心に通常の税務・会計はもとより、私的再生計画策定業務、補佐人として税務訴訟の法廷にたつなど、常に顧客側の立場に立ち、幅広い分野で活躍しております。社会保険事務所も併設し、顧客側の立場に立った幅広い相談が可能です。
職員人数 税理士3名 社労士1名 その他1名
所長の年齢 53歳
営業時間 9:00〜18:00 
設立 平成10年3月
所属団体など 近畿税理士会 中京支部 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 リスクマネジメントト協会 経産省後援 DREAM GATE アドバイザー 京都府中小企業再生支援協議会外部専門家 他
料金 顧問料は、関与の内容によりご相談に応じます。
対応地域について 京都、滋賀、大阪
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 岩浅税理士事務所
住所 京都府京都市下京区仏光寺通麩屋町西入 仏光寺東町129番地9
アクセス方法 阪急河原町(11番出口)徒歩4分・地下鉄四条駅(5番出口)徒歩6分


岩浅税理士事務所の税金相談履歴

医療費控除の申請期限

医療費控除の対象期間は1月〜12月の合計(10万円以上)ということでよろしいでしょうか?
また、申請期限はいつまででしょうか?
平成21年の妻の出産関係の医療費が10万円を超えています。平成23年も終わろうとしていますが、申請して還付を受けることはできるのでしょうか?

Re:医療費控除の申請期限

はじめまして京都の税理士の岩浅と申します。
ご質問の件につきまして、ご回答させていただきます。

医療費控除の対象期間は1月から12月に支払った合計で間違いないです。

確定申告書を提出する義務のない方の還付申告(サラリーマン等で年末調整を行っている場合)は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日になります。

よって21年分ですと22年1月1日から5年後の26年12月31日まで還付の申告書の提出が可能ですので間に合います。

また10万円を超えた場合だけでなく、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額を超えた場合になります。

21年分につき確定申告書を提出している場合には、更正の請求に期限がすぎているため嘆願書という別の手続きになります・・・


開業時の援助金について

早速、質問いたします。

半年以内を目安に医院の開業を考えている者です。

資金援助として母方の祖母から500万円の入った通帳とキャッシュカードを渡されています。

このお金を開業資金として使う場合は相続税がかかってくるのでしょうか?

無関係でしょうが、開業資金として3000万から4000万円の借入がさらに必要となりますので全体からみれば大きな補填では無いのですが・・。

よろしくお願いいたします。

Re:開業時の援助金について

贈与税の対象となります。民法上 渡しました、もらいましたとなると贈与が確定します。よって贈与税が課せられます。ただし1年間110万円までは税金がかかりません。

税金を支払わないでと思うと、資金援助分は帳簿上きっちりと祖母より借入金として処理されることがいいでしょう。ただしこの場合普通でいけば返していかなくてはなりません・・・・

その他の方法等もありますが、ここに記載できるのは誤解を与えるケースもありますので、ここまでとなります。

実際に税理士等にご相談されることをお薦めします。

事業所得の赤字について

確定申告(白色申告)について質問です。

私は現在、営業所得と給与所得が両方あります。
営業所得は完全に赤字状態です。

質問1
この場合、『収入金額』の欄には受け取った金額(営業、給与とも)を書くことは分かるのですが、『所得金額』の欄にはどう書けばいいのでしょうか?
給与所得のほうは計算方法が書いてあるので分かったのですが、営業所得の方が計算方法がいまいちわかりません。
営業の収入金額から単純に経費を引いた額(赤字)を書けばいいのでしょうか?

質問2
そのまま赤字の金額を書くと『税金の計算』の欄の「課税される所得金額」がマイナスになってしまいますがそれでも良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re:事業所得の赤字について

はじめまして京都の税理士の岩浅ともうします。
ご質問の件簡単にご説明いたします。

1.『所得金額』の欄にはどう書けばいいのでしょうか?

収支内訳書は記載しましたでしょうか? これで売上から経費を引いた金額がマイナスの場合にそのマイナスの金額を△をつけて記載すればOKです。

2.「課税される所得金額」がマイナスになってしまいますがそれでも良いのでしょうか?

所得金額は給与所得と相殺後の△でOKですが、「課税される所得金額」は「0」と記載し税額も「0」と記載してください。 もし給与所得で源泉徴収されている税金があれば戻ってきます。

ちなみに白色申告とのことなので、給与所得との相殺後の赤字は繰越すことができません・・・
青色であればこの赤字を繰越すことができます。

おわかりいただけたでしょうか?

乱文・乱筆失礼します。





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