宮岸会計税理士法人
1 | 京都府 | 宮岸会計税理士法人 |
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「明るく、誠実、丁寧をモットーに、おもてなしの心意気で!」が弊社の合言葉です。お客様から信頼され、愛される身近な税務顧問を目指し、親身な対応を第一に考えております。おかげさまで、小規模な個人事業オーナー様から同族経営の法人様、幼稚園等の公益法人様など多様な顧問先様から、法人化のお悩み、融資のお悩み、採用のお悩み、会社役員間取引のお悩みなど税務以外のお悩みでもお気軽にご相談いただいております。お力になれることがあると思います!是非ご相談ください! |
職員人数 | 税理士3人 スタッフ2人 |
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所長の年齢 | 47歳 |
職員平均年齢 | 33歳 |
営業時間 | 9:00〜17:00、土曜午後及び日祝日休み |
設立 | 昭和43年 |
所属団体など | 近畿税理士会 |
顧問先 | 起業間もない個人オーナー様や同族経営法人様、幼稚園、社団等の公益法人様が中心です。 |
料金 | ◎個人事業主、オーナー様 月額1万5千円〜(決算料別途) ◎同族経営法人様 月額2万円〜(決算料別途) ◎幼稚園など公益法人様 月額3万円〜(決算料別途) ◎相続税 基本料金10万円〜(加算方式) ◎詳しくはホームページをご覧ください。 |
対応地域について | 京都、滋賀、奈良 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 宮岸会計税理士法人 |
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住所 | 京都府京都市中京区新町通丸太町下る東側アーバネックス御所南2F |
アクセス方法 | 地下鉄烏丸線「丸太町駅」4番口から徒歩4分 |
宮岸会計税理士法人の税金相談履歴
質問
1主婦で掛け持ちでパートをしていたのですが、両方合わせても扶養枠内で収まっています。源泉徴収も引かれてないのですが、この場合確定申告は必要ですか? 2必要な場合はいつ、どこに、何を持って申告に行けばいいですか? 3生命保険料控除証明書があるのですが、提出するのですか? 4源泉徴収を引かれてないので申告したら支払いが発生するのですか? 以上、宜しくお願いします。
Re:質問
京都市 匿名様
初めまして、京都市の宮岸会計税理士法人の宮岸と申します。
ご質問の件ですが、
・掛け持ちパートの収入が合わせても扶養範囲内(=103万円以内)であり、かつ源泉徴収も引かれていなければ、確定申告する必要はありません。
・仮に扶養範囲を超えている場合は、3月15日までにお住まいの所轄税務署へ、パート先の源泉徴収票、生命保険料控除申告書、ご印鑑を持って行き、税金を納めることとなります。
以上、お力になれることがありましたら、よろしくお願いいたします。
初めまして、京都市の宮岸会計税理士法人の宮岸と申します。
ご質問の件ですが、
・掛け持ちパートの収入が合わせても扶養範囲内(=103万円以内)であり、かつ源泉徴収も引かれていなければ、確定申告する必要はありません。
・仮に扶養範囲を超えている場合は、3月15日までにお住まいの所轄税務署へ、パート先の源泉徴収票、生命保険料控除申告書、ご印鑑を持って行き、税金を納めることとなります。
以上、お力になれることがありましたら、よろしくお願いいたします。
親からの援助について
マイホームの購入を検討しています。新築物件で建築条件付きで計3100万円。両親からは父1000万円、母1000万円、両親が私名義で貯金した800万円の計2800万円の援助が受けられるのですが、贈与税が気になります。1000万円は控除になるとのことですが、なにか他にも控除になる方法や申告しなければいけないことはあるでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Re:親からの援助について
御所市 匿名様
初めまして、京都市の宮岸会計税理士法人の宮岸と申します。
ご質問の件ですが、
原則として、
贈与額2800万円−住宅取得資金控除1000万円−基礎控除110万円=1690万円に対して贈与税が課税されます。
税額は、
1690万円×税率50%−控除225万円=620万円となります。
その他控除となる方法のポイントは、2つです。
1.贈与税には、暦年の1年間で110万円までは控除できる制度があるため、800万円の預金をどういう形で資産形成されたのか(たとえば毎年100万円貯金して8年間で800万円になったなど)によって全額無税でいける可能性があります。
2.24年度税制改正大綱では、省エネ耐震住宅については1500万円の控除(現在は1000万円)を受けられるようになる見込みです。この条件に該当する物件を検討するのも節税になります。
なお、以上のコメントは、ご両親とご自身の年齢やご購入されるマイホームの条件や、以前に相続時精算課税制度という制度を利用していないかなど様々な条件を満たしている必要があります。
いずれにしても贈与税は税率が非常に高いため、判断を誤ると大きなしっぺ返しを受けますので、税務署等で事前相談を受けるなど慎重に対応なさってください。
以上、お力になれることがありましたら、よろしくお願いいたします。
初めまして、京都市の宮岸会計税理士法人の宮岸と申します。
ご質問の件ですが、
原則として、
贈与額2800万円−住宅取得資金控除1000万円−基礎控除110万円=1690万円に対して贈与税が課税されます。
税額は、
1690万円×税率50%−控除225万円=620万円となります。
その他控除となる方法のポイントは、2つです。
1.贈与税には、暦年の1年間で110万円までは控除できる制度があるため、800万円の預金をどういう形で資産形成されたのか(たとえば毎年100万円貯金して8年間で800万円になったなど)によって全額無税でいける可能性があります。
2.24年度税制改正大綱では、省エネ耐震住宅については1500万円の控除(現在は1000万円)を受けられるようになる見込みです。この条件に該当する物件を検討するのも節税になります。
なお、以上のコメントは、ご両親とご自身の年齢やご購入されるマイホームの条件や、以前に相続時精算課税制度という制度を利用していないかなど様々な条件を満たしている必要があります。
いずれにしても贈与税は税率が非常に高いため、判断を誤ると大きなしっぺ返しを受けますので、税務署等で事前相談を受けるなど慎重に対応なさってください。
以上、お力になれることがありましたら、よろしくお願いいたします。
確定申告
私は自宅でバイト程度にピアノを教えています。
年間60万前後の収入で、その中から保険料、年金、楽譜などの雑費、自分の仕事に必要なレッスン代金、交通費などを支払い、それらいわゆる経費?=収入
といった感じです。
親の扶養家族に入っており、親元で生活しています。
開業届け?のようなものは出していません。
そのような物が必要かどうかと、経費はどの程度まで経費とみなされるのか、確定申告をすべきか、確定申告をするとしたら、何色申告か、教えてください。
年間60万前後の収入で、その中から保険料、年金、楽譜などの雑費、自分の仕事に必要なレッスン代金、交通費などを支払い、それらいわゆる経費?=収入
といった感じです。
親の扶養家族に入っており、親元で生活しています。
開業届け?のようなものは出していません。
そのような物が必要かどうかと、経費はどの程度まで経費とみなされるのか、確定申告をすべきか、確定申告をするとしたら、何色申告か、教えてください。
Re:確定申告
京都市 匿名様
初めまして、京都市の宮岸会計税理士法人の宮岸と申します。
ご質問の件ですが、
1.開業届は必要か?
→ケースバイケースです。
アルバイト程度で今後本格的になさる予定がないのであれば特に届出なさらなくても良いかと思います。
ただし、節税を考えた場合、届出をした方が良いケースもあります。
2.経費はどこまでが経費と認められるのか?
→原則として収入に直接要した支出のみが経費と認められます。
たとえば、保険料であればピアノ本体の保険料は経費となりますが、ご自身の生命保険料は経費とは認められません。また、ご自宅であれば、レッスン中の電気代などは経費として認められます。
3.確定申告をすべきか?
→収入から支出(経費)を引いた差額が所得となりますが、その所得から各種の所得控除を引いた金額がプラスであれば確定申告が必要ですし、プラスではなくかつ他に所得(たとえば生命保険金の満期など)がなければ確定申告する必要はありません。
なお、各種の所得控除には、たとえば年金保険料や基礎控除(38万円)があります。
4.確定申告する場合は何色か?
→白色と青色の種類は開業届を出した人に関係ありますが、仮に開業届を出して確定申告をするとして、今回の場合は、期日的に白色となります。青色で申告する場合は届出の期限があるためです。
青色のメリットはいろいろありますが、一番のメリットは所得から65万円控除できることです。ただし、複式簿記で帳面をつけるなどの義務も生じます。
以上、お力になれることがありましたら、よろしくお願いいたします。
初めまして、京都市の宮岸会計税理士法人の宮岸と申します。
ご質問の件ですが、
1.開業届は必要か?
→ケースバイケースです。
アルバイト程度で今後本格的になさる予定がないのであれば特に届出なさらなくても良いかと思います。
ただし、節税を考えた場合、届出をした方が良いケースもあります。
2.経費はどこまでが経費と認められるのか?
→原則として収入に直接要した支出のみが経費と認められます。
たとえば、保険料であればピアノ本体の保険料は経費となりますが、ご自身の生命保険料は経費とは認められません。また、ご自宅であれば、レッスン中の電気代などは経費として認められます。
3.確定申告をすべきか?
→収入から支出(経費)を引いた差額が所得となりますが、その所得から各種の所得控除を引いた金額がプラスであれば確定申告が必要ですし、プラスではなくかつ他に所得(たとえば生命保険金の満期など)がなければ確定申告する必要はありません。
なお、各種の所得控除には、たとえば年金保険料や基礎控除(38万円)があります。
4.確定申告する場合は何色か?
→白色と青色の種類は開業届を出した人に関係ありますが、仮に開業届を出して確定申告をするとして、今回の場合は、期日的に白色となります。青色で申告する場合は届出の期限があるためです。
青色のメリットはいろいろありますが、一番のメリットは所得から65万円控除できることです。ただし、複式簿記で帳面をつけるなどの義務も生じます。
以上、お力になれることがありましたら、よろしくお願いいたします。
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